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http://news.mynavi.jp/articles/2016/08/25/106man/
今まで主婦は、パート等で働いて収入があっても、
年収が130万円未満なら、自分自身は社会保険への
加入をせず、夫の被扶養者として公的年金と健康
保険に加入することが出来ましたが、2016年10月
から社会保険加入の基準が変更されるようです。
●(2016年10月~)
1 賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上。
2 週の労働時間が20時間以上。
3 1年以上雇用されることが見込まれている。
4 従業員501名以上の勤務先で働いている。
以上の条件を満たした場合は、パート先などで
社会保険に加入し、社会保険料を負担しなければ
ならなくなるようです。
なお、従業員が500人以内の会社で働いている人は、
今まで通り年収130万円未満(正社員の3/4以内の
労働時間などの条件もある)なら社会保険に加入
しなくても済むようです。
今後、主婦の働き方が多様化しそうですね(^^;)