2007年04月13日
XML
カテゴリ: 制度紹介・解説
道内で産業廃棄物を収集運搬するには


しかし
産業廃棄物の排出元や搬入先に
札幌市・旭川市・函館市が含まれている場合
それぞれの市長の許可も必要となります

以前は小樽市も別途必要とされていたため
小樽市長に対する許可申請業務の依頼を
いただくことがたまにありますが


昨年の4月に小樽市は政令市から外れ
産廃関係事務も道に移管されているため
北海道知事の許可を既にお持ちの方は
許可申請を新たに行う必要はありません

⇒ 詳しくは 環境省 報道発表資料





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年04月13日 19時07分22秒
[制度紹介・解説] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: