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2010.06.21
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「…裁判員裁判で初の無罪判決」
(6月10日0時10分配信 読売新聞)
画期的な判決ですね。
そう思います。

と言うのは、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則。
この言葉ほどしらじらしい言葉は、ないんじゃないかと思うわけです。

尤も、巨大な軍事力を持ちながら、軍隊を持たないと言っているのと、
同じ感じかもしれません。

でも、検察も裁判所も、大原則はしっかり標榜し、

日本はそのような体制をとっている訳ですが、
実際に運用しているのは人間なので、
例えば、映画「それでもボクはやってない」のようなことが起こるわけです。
確かに痴漢に関する事件は、
厳密に運用すると、なかなか有罪にしにくいのかもしれませんが、
それでも、「疑わしきは被告人の利益に」であるべきだと思います。

素人からすると、その言葉は言葉通りにしか受け入れられず、
結果、無罪にどうしてしもなってしまいます。

裁判官も検察官も苦々しい気持ちでしょうが、
結局、このあたりが裁判員制度の一番のメリットなのかもしれませんね。





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最終更新日  2010.06.21 20:30:05
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