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2011.08.12
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すると、横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」ですから、
基本的には歩行者がいたら優先されますが、
軽車両である自転車には、使用義務等がないことになります。

横断歩道上で歩行者を撥ねれば、車側は100%の過失を負うとされますが、
本来軽車両である自転車では、同様の理論を使うことができません。

歩行者と自転車を混同し、自転車であっても、優先的に横断歩道を渡れると考えることは間違いです。
付近に歩行者がいる時に、車両に課される停止義務がない訳です。

道路は車だけのものではありませんし、弱者優先であることから、自転車が横断歩道を渡っていても、轢いていいというわけではありません。

でも、自転車乗りのみなさん、勘違いしないようにしましょう。





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最終更新日  2011.08.12 22:35:07
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