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2019.03.18
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テーマ: ニュース(97059)
カテゴリ: ニュース
「3/17(日) 9:36配信 弁護士ドットコム」



まじで怖い。





超、まじで怖い。



まじで、まじで怖い。




車が止まらないということを取り上げた、
結構まっとうな記事なのですが、
こんな時にも、ミスリードを誘っています。


因みに、件の横断歩道前での車の徐行・停止義務について
弁護士さんが語っているという形です。



「また道路交通法13条1項で歩行者は車の直前・直後で道路を横断してはならないと規定されていますので、



直前横断などの場合には歩行者にもわずかながら(5%)責任を問われてしまいます。」
という部分。



弁護士だから、条文読んでないとは思えないんですけどね。




因みに、法13-1は




確かに
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」
と規定しています。





ただ、その先もあります。





「ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、
又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。」



と、明確に条文の文言で、
横断歩道を使用する際の、歩行者の直前横断を否定しています。



それはそうですよね。





自分が信号に従って横断を始めた時、
信号無視をした交差方向の車が走って来て撥ねられた。




そうしたら、その信号無視の車が歩行者に
「直前横断ですね」と言ったら変ですもんね。
「あなたの方向の信号は、赤でしたよね」と私なら言います。
生きて、話せればですが。



横断歩道も同様です。



長いので省略しますが、
法38で、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯」「に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」
「がないことが明らかな場合を除き、」「当該横断歩道等の直前」
「で停止することができるような速度で進行しなければならない。」
「横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
とあります。

正確な条文は、ネットで調べて見てみて下さい。





かなり強力な制約です。


何かしらの理由で見通しが悪く、歩行者がいるかいないか分らないような環境では、
車は徐行義務が生じて、
更に、歩行者が横断しようとしていたら、停止しないといけない。


逆に言うと、歩行者が瞬間移動などをしていない限り、
ある時点で歩行者は横断歩道の前にいる訳ですから、



そこで車に徐行義務なり停止義務が生じています。
それでも、その環境下で歩行者に直前横断の禁止と言う概念があったら、



車が横断歩道上で止まらない理由に出来てしまいます。
もう38条は骨抜きですね。

しかも、「直前」って言うのですから、
速度が出れば出る程、直前を長く引き伸ばせます。


歩行者が横断歩道を横断しているのに
車で突っ込んだりする人がいないことを祈ります。




まぁ、この記事でも「5%」程度と言っているので
まさか、「5%過失相殺されるから大丈夫」なんて思う人もいないと思いますが。



間違って解釈して、文章にされてしまったと
私は信じたいです。




というか、弁護士が語ったということを権威づけにして、
記者がわざと文意を曲げたという感じですね。






尚、5%程度の過失相殺をされた判例を寡聞にして知らず、
もしあったとしても、それは直前横断を理由にした過失相殺とは思えず、
他の特殊な事由があったのではないかと想像します。



もし、そのような判例をご存知の方がいらっしゃいましたら、
是非教えてください。





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最終更新日  2019.03.18 08:41:51
コメント(6) | コメントを書く


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Re:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ななし さん
直前直後横断として5~20%程度の過失を求めることもありますが、基本的には過失では争いませんね。
過失を求める場合も道路交通法を根拠にではなく判例タイムズの修正要素を根拠にです。
過失で争うくらいなら無理筋ですが、歩行者の故意や素因減額等を主張します。(某共済の代理人以外はこれもほとんどしません、任意基準での交渉をするだけです)
信号のない横断歩道で過失を求めるのは夜間の5%くらいです。

記者が歪めてる、弁護士が勉強不足、弁護士があえて虚偽の発言をしているのいずれかだと思います。
この事務所は交通事故を主業務としており、最近歩行者や自転車にも使用できる弁護士費用特約も増えているので、こういった主張をしているのかもしれません。
弁護士に委任して歩行者に対して請求が一般的になれば、歩行者側の個賠から委任を受けられる可能性もありますし。
あとは損ジャの弁特が刑事も対象になったからそこを狙ってる可能性もあります。
(弁特使って相手が無過失となったり、無罪主張して有罪になった場合、返還の義務があるから歩行者相手だと保険会社、契約者と揉めるんですけどね) (2019.03.19 06:14:20)

Re[1]:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ちゃり好き  さん
コメントありがとうございます。





>基本的には過失では争いませんね。
まぁ、横断歩道上ですし。
自賠内であればそもそも過失減額されませんし。





死亡事故で逸失利益などが膨大になる場合に
もしかしたら、しっかり弁護士がたって話してくることはあっても、




軽微な怪我と死亡事故の間の事故では、
なかなか過失を争ったりしないと思います。




そもそも争う実益がありませんし。




更に、これが科学的かと言われると微妙ですが、
揉めると怪我が長引きがちであることもあって、





横断歩道上で歩行者を撥ねているのに、
歩行者側の過失を主張していく加害者側は、
まぁ珍しいでしょうね。








>歩行者の故意や素因減額等を主張します。
確かに。



歩行者が横断歩道を使って自殺するような場合まで
歩行者が保護されるというのは、話が違うように思います。




ただ、その人が「自殺を企図したことを証明する」ことは
結構大変そうです。



まぁ、遺書とかあれば出来るかもしれませんが。





>記者が歪めてる、弁護士が勉強不足、弁護士があえて虚偽の発言をしているのいずれかだと思います。





いくらなんでも、条文を読んだことのない弁護士が、
道交法について語っているとは信じたくありません。




尤も、条文を読んだことのない記者が、
道交法の記事を書くのも信じたくありませんが。




それでは、もう井戸端会議と変わらなくなってしまいますから。





>歩行者側の個賠から委任を受けられる可能性もありますし。


自転車に乗っているので、個賠は入っています。




以前、一時停止を守らないタクシーにぶつかりそうになったので、
文句を言ったことがあります。





すると、そのタクシードライバーは
「営業妨害だから、賠償請求する」と言っていました。





それが成立するのなら、一般不法行為として、個賠の対象かな~
なんて考えながら、




同時に、妙な理屈もあったものだと感心しました。




その理屈が成立するのなら、スピード違反で止められたタクシーは、
お巡りさんに損害賠償請求出来てしまいますからね。





面白い判例になりそうだったので、
「是非訴訟を起こしてほしい。喜んで応訴します」と伝えました。






まぁ、いろいろな人が世の中にはいて、
確かに、いろいろな理屈を正しいと思っているようですが、




というか、その正しさは人それぞれであっていいのですが、
それを一つ一つ、個別に議論するのは





とても手間なので、
法律があったり、判例があったりするのだと思います。





弁護士特約がついた車両保険の加入者が、
恰も正しいように見える法理論で、






その辺りを歩いている歩行者に損害賠償請求してくる

なんて、悪い冗談のようですが、




全くない話ではないという気がしてきました。






やはり、車両保険に数千円でつけられる個賠
絶対必要そうです。
(2019.03.21 09:10:50)

Re[2]:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ななし さん
ちゃり好きさんへ
故意かどうかは自賠に弁護士会照会をかけて事故回数で判断することが多いですね。(ただ地方で車無し生活をしていると事故には何度か遭うのでそれで判断するのも違うなと思います)

個賠については財物や身体が破損した時に賠償する保険なので、営業妨害には対応できませんが、弁特も同様ですよね。
応訴するし告訴するのが正しいかなと思います。 (2019.03.28 12:51:50)

Re[2]:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ななし さん
ちゃり好きさんへ
あと交通事故を取り扱ってない街弁は道路交通法を忘れている可能性が高いです。(交通事故を専門で取り扱っていても忘れている人も多いです)
定型的な判例と保険商品に関する最低限の知識だけで回している気がします。
訴訟であまりにも適当な主張に対して、道路交通法~条は本件に適用されないと言うことですか?と確認すると黙ったりしどろもどろになる方もいます。
弁護士に得手不得手があり、不勉強な方も多いので真に受けないのが一番ですが、弁護士って聞くと専門家っていうイメージがあるから中々難しいですよね。 (2019.03.28 12:59:11)

Re[3]:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ちゃり好き  さん
コメントありがとうございます。
また遅くなり、申し訳ありません。





>故意かどうかは自賠に弁護士会照会をかけて事故回数で判断することが多いですね。




なるほど。確かに論理的な整合性はありませんが、
現状では仕方ないかもしれませんね。




ややこういう言い方をすると無理があるかもしれませんが、
横断歩道上では、確認せずに歩行者が横断歩道を渡ることができると言うのが、
歩行者の権利たという方も出来るので、





この辺りの言い回しは難しいですが、
高齢者や年少者の保護のためにも
そのように運用されているのですから、





その権利の行使の結果、複数回事故に遭ったからと言って
「故意」とはいかない気もしますが、





実際多くの歩行者は、「車が怖いので、横断歩道を渡る時でも十分に車に気を付ける」
という行動パターンをとっていると思われるので、





それでいいかなと思います。





>応訴するし告訴するのが正しいかなと思います。


で、タクシー会社が勝訴すれば、
速度違反でパトカーに取り締まられる度に、
タクシー会社は国賠出来るので、
きっと大喜びするでしょう。




最高に腕のいい弁護士で弁護団組んでやって来て欲しいですね (2019.03.31 11:05:42)

Re[3]:信号ない横断歩道、「止まらない車」を無視して渡り、運転手大慌て…事故が起きたら?(03/18)  
ちゃり好き  さん
ななしさんへ
>あと交通事故を取り扱ってない街弁は道路交通法を忘れている可能性が高いです。
そうなんですか。暗澹たる気持ちですね。



タクシーの運転手さんでも、道交法くらい知ってろよ
と思って切れたのですが






弁護士でも知らないとなると、なんだかな~と言う感じです。




ま、大抵は赤い本とか基準で話が済んでしまうし





よくも悪くも定型的な処理で済んでしまう部分が多くなっているからかもしれませんね。






それくらい、交通事故が多いのでしょう。





>弁護士って聞くと専門家っていうイメージがあるから中々難しいですよね。


そうですね。 (2019.03.28 12:59:11)
まぁ有名な話ですが、刑法38の法の不知について、
知り合いの弁護士が「適法だと」と言ったとしても、
違法だと知らなかった、なんて言えませんし。





でも、一般の人から思えば、弁護士が言っているのだから
って感じだと思います。
(2019.03.31 12:23:03)

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