自転車が好き(with あさひPREC)

自転車が好き(with あさひPREC)

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ちゃり好き

ちゃり好き

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

アクティブエイジング@ Re:歩行者の女性(29)をはねて約200メートル引きずったか(06/12) アクティブエイジングは、0896241455 を…
aki@ Re:介護士の男(30)をひき逃げの疑いで逮捕(03/29) この様な書込大変失礼致します。日本も当…
2022.03.18
XML
テーマ: ニュース(97050)
カテゴリ: ニュース
「1/22(金) 18:48配信 朝日新聞デジタル」
自転車のあおり運転なんてありましたが。





ちょっと複雑な事故で、
議論することがたくさんありそうです。




「自転車で道路を横断しようとした80代男性が、
近くで急停止した普通貨物自動車に驚いて転倒し1カ月のけがを負った事故があり、
いったん不起訴処分となった運転手の男性」が、






「転倒した男性の家族が昨年6月の不起訴処分を不服として検察審査会に
審査を申し立て」られ




「略式起訴」された。




事故の詳細が分らないので、推測になってしまいますが。




まず、自転車が道路を横断。
で、その横断に驚いた車が急停止。



でも、それに驚いて自転車が転倒。接触はしていない。
てな感じですかね。



すると、ドライバーからすれば
急停止する必要のあるくらいのタイミングで、

せっかく止まってやったのに
びっくりして転んだと感じているかなと。





それで、起訴されてしまったという形になるでしょうか。



あくまでも推測ですが。




であっても、法的に言えば
起訴される可能性は十分にあります。



まず、制限速度を守り、見通しの悪い交差点などがあれば
安全確認をしているか
とか

きちんと前を見て走っていて、横断する自転車に気付くのが遅れてないか

とか


上記の結果、
例えば制限速度を守って走っていれば
十分自転車が安全に横断出来たのに、
衝突してしまう可能性が生じ、


更に
確認が遅れて、急ブレーキをかけたのであれば、
当然法的責任を負うことになります。


ごく単純なことですが、



車がなんでもかんでも悪くなってしまうという事はなく
車も自転車も、道交法を守って走る必要があるというこです。



この件で、私は自転車を擁護するつもりは
全くありません。

当然に、車が優先道路を走っていたのであれば

それを妨害しないようにする義務があると思います。
それを守っていないのであれば、


ドライバーが起訴されたかされていないかにかかわらず、
民事責任を負う可能性があります。






あくまでも推測の話で、
可能性の話ですね。
みんなで道交法守りましょ。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.03.18 11:40:05
コメント(0) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: