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2022.06.22
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テーマ: ニュース(97047)
カテゴリ: ニュース
「柳原三佳  | ノンフィクション作家・ジャーナリスト  9/23(土) 7:00」





「私がこれまで取材してきた重大事故を振り返っても、その大半は飲酒がらみです。」





みんな基本的に、事故など起こさないように運転しているのでしょう。
ただ、飲酒は本当に悪質です。




尤も、酒を飲んでしまった後となっては、
出来なくなってしまう可能性があります。




結局、「どんなに少量であっても、
酒を飲んだら、絶対に運転してはいけない」と思うしかありません



『そして、飲酒事故を起こした多くの加害者が、現場から逃走し、
「ひき逃げ(=救護義務違反)」という新たな罪を犯していました。』





これは、もうどうしようもないのではないか。







『飲酒運転がバレるのを恐れ、
あろうことかヘッドライトを消して猛スピードで逃走したのです。
そして逃走中、今度は前方を原付バイクで走っていた19歳の青年に後ろから衝突しました。』





最近では、事故時の前後を、監視カメラなどで追うことで、
運転時に飲酒していたことを立証しようという動きが見られます。







でも、それが出来なければ、
一度逃げても、酒が抜けていることで、「飲酒運転」は証拠隠滅できます。



そういうところだけ、頭が働くのですね。




この事件のドライバーは逃げることは出来なかったが、



「『人を引きずってるぞ、止まれ!』
一緒に酒を飲み助手席に乗っていた同僚の呼びかけも無視し、
加害者は青年を車の下に巻き込んだまま90メートル走り続け」たそうです。



引きずっていることが分って尚走っていた理由は、



「コンビニまで走行し」
「その店でワンカップの日本酒を購入し、飲み干」すため。





「事故の後に酒を飲んだことにしようと考える、いわゆる『重ね飲み』」をするためだったそうです。





ぶつかった時点で停止していれば、若い命が失われなかったかもしれません。



「この事件の加害者は重ね飲みで飲酒を隠そうとしたものの、
逮捕時のアルコール濃度が極めて高かったことや飲酒時の目撃証言などから、泥酔運転が立証され」たそうです






徐々にではあますが、
飲酒後逃げるなどして、飲酒運転を隠そうとする行為が
出来なくなりつつあるということですね。



更に、詳しい統計が入ります。




「死亡事故だけで見ると検挙率は高いのですが、
人身事故の全件数で見てみると犯人が検挙されたのは4815件(52%)にとどまっており、
2人に1人は今もそのまま逃げ続け、何食わぬ顔で暮らしているのです。」




確かに、人が死ぬ程にぶつかると、遺留物もそれなりに多くなると思います。
更に、人命が関わっているとなると、
警察も真剣に捜査するのでしょう。



でも、物損とか軽傷であれば、検挙率ががくっと下がります。



実際、今迄自転車で走行中に
いきなり追い抜きざまに左折行為に入り、クロスのハンドルが車体に当ったことがありました。



これも逃げてしまって、そのままでしたね。





とっさに回避のため、自転車の車体を左に倒したため、




ハンドルバーのゴムがちょっとほつれた程度だと、
警察もどうにもできなうようでした。




すぐに走り去ってしまったので、
ナンバー見ていなかった私も悪いです。
くれぐれも、自転車は気を付けて走るしかないです。





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最終更新日  2022.06.22 09:58:37
コメント(9) | コメントを書く


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Re:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
通りすがり さん
歩道以外で接触すると車は逃げるイメージですね。
追いつかれにくいからでしょうか。 (2022.06.22 10:50:31)

Re[1]:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
通りすがりさんへ




コメントありがとうございます。




確かに、追いつきにくい印象がありますね。
特に、まるで走れない私は。




ナンバー覚えるしか方法がないのですが、
ぶつかってびっくりしたりすると、
それも難しかったりします。



結果、検挙率が下がってしまうのですね。






いつか、歩行者もドライブレコーダのようなものが
必要な時が来るのでしょうか。 (2022.06.24 07:29:01)

Re:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
山城守 さん
起訴して有罪となるともっと下がるんでしょうね。
というのは轢き逃げは道路交通法72条1項の「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」、その罰則規定である同法117条1項の「車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」、同2項の「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」、同119条1項10号に拠りますが、いずれも過失を罰するとは書いていないんです。
そして、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定めているので、轢き逃げで刑事罰を与えるには運転者に道路交通法72条違反の故意があることを証明しなければなりません。
ところが、運転者がお酒を飲んでいたら厄介になると思われます。
というのは、運転者が「お酒のせいで事故現場で被害者を巻き込んで左折したことに気づきませんでした。警察官に言われて初めて気づきました。」と主張した場合、交通事故に気付かないものは当然警察への報告や救護に思い至るはずありませんから、故意が阻却されることになり、検察はこの主張を覆すところから始めねばなりません。お酒で注意力散漫になっていたせいで気付かない合理的な可能性を覆すことの難しさは専門家でない私には推し量れませんが、この記事(https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-48282.html)に記載された横浜地検の「人をはねた認識があったことを立証するだけの証拠はない」という言葉は「故意の立証の難しさ」を現わしていると思います。 (2022.07.23 21:45:49)

「ひき逃げ事件の検挙率は52%」について  
山城守 さん
令和2年では轢き逃げの検挙率は70.2%になっています(https://www.moj.go.jp/content/001365724.pdf 法務総合研究所『令和3年版犯罪白書』p158)。
「ひき逃げ事件の検挙率は52%」というのは数年前までの話ですね。
とはいえ、前述の通り、今度は道路交通法72条1項違反への故意、端的に言えば交通事故を起こした認識が被疑者(被告)にあったか否かを巡っての証明という問題にぶち当たりますね。
現にこの事件(https://373news.com/_news/storyid/158665/)は一度は不起訴になっていますし、この事件(https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_14545.html)も不起訴になっています。 (2022.07.24 15:51:34)

「ひき逃げ事件の検挙率は52%」について  
山城守 さん
令和2年では轢き逃げの検挙率は70.2%になっています(https://www.moj.go.jp/content/001365724.pdf 法務総合研究所『令和3年版犯罪白書』p158)。
「ひき逃げ事件の検挙率は52%」というのは数年前までの話ですね。
とはいえ、前述の通り、今度は道路交通法72条1項違反への故意、端的に言えば交通事故を起こした認識が被疑者(被告)にあったか否かを巡っての証明という問題にぶち当たりますね。
現にこの事件(https://373news.com/_news/storyid/158665/)は一度は不起訴になっていますし、この事件(https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_14545.html)も不起訴になっています。 (2022.07.24 15:51:37)

Re[1]:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ



>起訴して有罪となるともっと下がるんでしょうね。


起訴する以上有罪に出来ないと、検事の成績に響くと言いますからね。





>運転者がお酒を飲んでいたら厄介になると思われます。




この辺りをあれこれ計算しながら、弁護士が弁護活動していくことになるのでしょう。
飲酒運転と轢き逃げは、どちらが量刑に影響を与えるかということですか。




そのために発覚免脱罪があるわけで、

あまりいいことではないように思いますが、
これは状況証拠で、主に構成要件該当性等を判断していくようですね。


どこそこの店で、何時に何を頼んでいたかとかですね。、



>お酒で注意力散漫になっていたせいで気付かない合理的な可能性を覆すことの難しさ




この辺りは、危険運転致死傷でも言えますよね。





飲酒だったり、高速運転だったりで
一般の感覚では「危険」だと思われるようなことでも、







一定の時間、事故を起こさずに車を制御されていたら
この罪の適用が避けられたりします。



条文の使い勝手が悪いのが原因らしいですが、

この辺り、車に甘いなというのが
率直な感想です






>「人をはねた認識があったことを立証するだけの証拠はない」
大型車が自転車を巻き込んだ時なども、
同様の理屈が通りそうです。





これも、車に甘過ぎると思います。
(2022.08.02 08:41:42)

Re:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
山城守 さん
「運転者に道路交通法72条違反の故意があることを証明する難しさ」があるとはいえ、ドライブレコーダが残っていればそれも案外簡単にいくかもしれませんね。
あおり運転の末被害車両に自車を追突させた者が「軽い口調で,「はい,終わり。」と言った事実等を元に殺人の未必の故意が認定された事件( 令和元年9月11日 大阪高等裁判所  第4刑事部)もありますし、そうであればひき逃げ車両のドライブレコーダに「おい、嘘だろ。」とか「人轢いちまったよ。」というような音声が入っていれば被疑者が交通事故の存在を認識していた何よりの証拠になります。 (2022.08.06 16:10:15)

Re:「ひき逃げ事件の検挙率は52%」について(06/22)  
ちゃり好き さん
山城守さんへ





>令和2年では轢き逃げの検挙率は70.2%になっています
轢き逃げと言っても、様々なレベルがあるでしょうしね。
死亡から軽い怪我まで。





警察のリソースが限定されている以上
死亡などの重大な事故から優先されることもあるでしょうし。





私も一度当て逃げに会ったことがありますが、
警察からは全く連絡はありませんでした。






ドラレコの画像は粗く、ナンバーの特定に迄はいたりませんでした。





別の日の同じような時間帯に
ドラレコに映った車を見たものですから、
自転車で追いかけ、





警察にナンバーを伝えたことで、無事解決となりました。






轢き逃げの検挙率が改善したのは、
ドラレコの装備と、防犯カメラの設置

解析能力の向上があるのかなと思います





>交通事故を起こした認識が被疑者(被告)にあったか否かを巡っての
仰る通りですね。






検察としては、有罪率を下げたくないのか、



審査会でも動かない限り、






微妙な問題は起訴しない嫌いがあるように思います。





紹介して頂いた記事、

有益だと思いましたので、
別途、本稿にてお話します。 (2022.08.11 08:40:22)

Re:ひき逃げ事件の検挙率は52%! 悪質犯の半数が逃げている(06/22)  
ちゃり好き さん
>ドライブレコーダが残っていればそれも案外簡単にいくかもしれませんね。
仰る通りですね。




>あおり運転の末被害車両に自車を追突させた者が「軽い口調で,「はい,終わり。」
ありましたね。






「終わり」の意味が違うとか、弁護士の入れ知恵でしょうが、
言を左右していましたね。





最近、横断歩道でないところを横断するのは違法だ
という暴論を言う人が散見されます。




ちょっと分かっている人だと、マナー違反だと言うとか。





横断歩道の前後など横断禁止でなければ、
歩行者が道を渡るのは悪くもなんともないんですけどね。






で、息巻いて
「自分を守るためにドラレコをつけるべき」
なんて言っている。


でも、それでいいと思うんですよ。





ドラレコは、つけている人の有利不利に忖度せず
大凡事実を記録します。










その車がどの程度の速度で走っていたかは容易に分かるでしょうし、
横断歩道前で歩行者がいるのに
減速も、停止もしなかったこと等も分かりやすいでしょう。






中には、自分が不利だと思うと、

ドラレコのデータが残っているSDカードを抜いたりするらしいです。




これが一番の問題ですね。

(2022.08.13 10:20:36)

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