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「8/28(水) 7:30配信 まいどなニュース」
バイクの話ですが、気になったので触れておきます。
まず、『「すり抜け」という言葉自体は、法律(道路交通法)で定義されているものではない』そうです。
なので、「すり抜け」に入る行為の中には、違法なものとそうでないものがあるようです。
自転車は、余程のことがないかぎり、車を右から抜くことはないと思うので、関係するのは
『車の左側からの「追い越し違反」』辺りですか。
ただ、
「一般的に『追い越し」とは、他の車両に追いついた場合に、その進路を変えて、追いついた車両の右側方を通過して前方に出ることを言い」とありますから、
今まで道路左端を走っていた自転車が、進路を変えることなく進んでいくことは、法的に問題がないようです。
ただ、これをやると怒りのスイッチが入るドライバーもいるので、あまりやらない方がいいかなとは思います。
びっくりしたのが、次。
「路側帯は基本は車道で歩道ではありませんよ!」と言う人もいるらしい。
どうりで。
ま、勘違いしている人はそんなにいるとも思いませんが、
「一般的に車両は、歩道、または路側帯と車道の区分のある道路では車道を通行しなければなりません。路側帯については、歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つために設置されているものであり、道路外の施設等に出入りするため、やむを得ず路側帯を横断する時などを除き、通行することが出来ません」
そりゃ、そうだ。
でも、路側帯を道路だと思っている感じのドライバーの多いこと。
路側帯にしっかり入れて車をとめるのがマナーだと思っている車もいたりする。場合によっては、迷惑にならないように歩道に車止めている人もいる。マナーがいいのですね。
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