世界整復への一歩

2002.03.22
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例の和歌山カレー毒物混入事件で林真須美被告が黙秘を続けるため、事件直後のテレビ局が放映したインタビュー映像を供述調書に当たるかどうかで、本日の裁判で証拠として採用を認められた。

でもこの裁判内容を全て報道することが必要かどうかが疑問だけど。
たしかに知る権利・報道の自由と言うけれど、裁判では有罪か無罪かを伝えればいいわけで、今回のような時には何を証拠としたかとかまですべて報道してしまうからこんな問題になるのでは?
被害者やその家族の人たちが細かいことまで知る必要はあるけど、関係ない世間一般の人にまで判決が出るまでは知らせる必要がないんじゃないかな?





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最終更新日  2002.03.23 01:32:48


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