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開業に向けて
物を揃えていきたい。それでどのようなものが開業に向けての
経費として計上できるか。
開業前でも事業開始のために購入した物品や支出は、適切に処理すれば経費として計上可能です。これらは「開業費」として扱われ、開業日より前でも経費化できます。
経費処理において重要なのは、「1点あたり10万円未満かどうか」です。 この金額は単品ごとに判断します。
例えば、パソコン3台を合計15万円で購入しても、1台あたり5万円であれば、各々が10万円未満のため経費として一括処理が可能です。
開業費は「繰延資産」として計上し、以下の方法で償却します。
一般的に、開業日の約1年前までの支出が経費として認められやすいです。ただし、事業開始に直接関連があり合理的に説明できる場合は、それ以上前の支出も認められる可能性があります。
自宅や共用設備の費用を事業経費に計上する場合は、事業利用分だけを合理的に按分して計上します。
開業前の支出は「開業費」として経費計上が可能で、単品ごとの10万円未満が経費処理の目安です。
自宅関連費用や共用経費は合理的な按分が必要です。
また、支出の証明となる領収書や記録の保管は必須で、税務調査に備えましょう。
不明点や複雑なケースは税理士や会計士に相談することをおすすめします。
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