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2025.07.05
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テーマ: 開業準備(58)
カテゴリ: 開業

開業に向けて
物を揃えていきたい。それでどのようなものが開業に向けての
経費として計上できるか。



開業前の物品購入と経費処理について詳しく解説

開業前でも事業開始のために購入した物品や支出は、適切に処理すれば経費として計上可能です。これらは「開業費」として扱われ、開業日より前でも経費化できます。



【開業前に経費計上できる支出の例】

    • 事務用品や備品の購入費(1点あたり10万円未満)
    • 広告宣伝費(チラシ作成費、ウェブサイト制作費など)
    • 研修費やセミナー参加費
    • 店舗や事務所の賃借料(開業準備期間の分)
    • 業務用自動車の購入費用

【経費処理のポイント:単品ごとの金額基準】

経費処理において重要なのは、「1点あたり10万円未満かどうか」です。 この金額は単品ごとに判断します。

例えば、パソコン3台を合計15万円で購入しても、1台あたり5万円であれば、各々が10万円未満のため経費として一括処理が可能です。

    • 単品ごとに10万円未満 → 消耗品費や経費として一括処理可能
    • 単品が10万円以上 → 固定資産として扱い、数年かけて減価償却が必要


【開業費の償却方法】

開業費は「繰延資産」として計上し、以下の方法で償却します。

    • 均等償却:5年間で毎年均等に償却する方法
    • 任意償却:必要に応じて一部または全額を初年度などに償却できる方法

【さかのぼって計上できる期間】

一般的に、開業日の約1年前までの支出が経費として認められやすいです。ただし、事業開始に直接関連があり合理的に説明できる場合は、それ以上前の支出も認められる可能性があります。



【領収書や記録の保管について】

    • 経費を証明するために領収書やレシートは必ず保管しましょう。
    • 領収書がない場合は、銀行振込明細やクレジットカード明細も証明書類として活用できます。
    • 購入品の写真や支払いメモなども補助的に保管すると安心です。

【自宅家賃・インターネット代・ガソリン代の按分について】

自宅や共用設備の費用を事業経費に計上する場合は、事業利用分だけを合理的に按分して計上します。


    • 自宅の家賃:使用面積や使用時間で事業用割合を算出し、家賃の該当部分を経費に。
    • インターネット・光熱費:事業で使う割合に応じて按分します。
    • ガソリン代:事業での走行距離割合に応じて経費化。走行記録の作成が必要です。

【按分計算時の注意点】

    • 按分方法は合理的かつ説明可能であることが重要です。
    • 面積計算資料や走行距離記録など、客観的な証拠を残しましょう。
    • いい加減な按分は否認リスクがあります。

【まとめ】

開業前の支出は「開業費」として経費計上が可能で、単品ごとの10万円未満が経費処理の目安です。

自宅関連費用や共用経費は合理的な按分が必要です。

また、支出の証明となる領収書や記録の保管は必須で、税務調査に備えましょう。

不明点や複雑なケースは税理士や会計士に相談することをおすすめします。






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最終更新日  2025.07.24 10:24:29
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