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2004年09月15日
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有印私文書偽造、同行使、偽造公文書行使、詐欺未遂

懲役3年
未決30日算入
私文書、公文書のそれぞれ偽造部分没収。


偽造私文書の行使と偽造公文書の行使は一括行使で観念的競合
私文書偽造と行使と詐欺未遂は順次手段結果の関係
偽造公文書行使と詐欺未遂は手段結果の関係
結局一罪として重い偽造公文書行使一罪

罪となるべき事実では、共謀の成立過程とその内容を詳細に。偽造の具体的態様、行使及び詐欺の具体的態様を詳細に書いた。



事実認定上の問題点

争点:共謀の有無

共犯者の自白を直接証拠として検討した。

但し、刑事事実認定では共犯は殺意と同様、
特殊な間接証拠型の事実認定をしており、
本件が直接証拠型に当たるかは謎。

共謀って主観的要件と言うけれど、
謀議行為そのものが認定できる場合は、共謀を否認されても、なんというか謀議行為が認定できれば、それで良いのかと思う。
まあ、謀議行為らしきものの存在自体は否認していないことからすると、やっぱり間接事実で認定していくのかもしれないけれど、結局共犯者の自白で認定していくことになるから、実質直接証拠っぽい感じになる。

いずれ総括するときもあるかもしれないけれど、今年の二回試験は後期の起案よりもどれもこれも難しかった。今年の研修所は落とす気まんまんなのかもしれない、とちょっと思った。
あんまり難しい難しい言うと、来年が簡単になるかもしれないので、なんなんだけれど、どうせなら後期でももっと難しいのを出して欲しい気がする。ついでに、時間が普段の起案より40分くらい増えるのは、あんまりメリットにならない気がする。



にしても、疲れた・・・。





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最終更新日  2004年09月16日 16時15分20秒
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