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Sep 18, 2007
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社会保険事務所へ行き、必要な書類を貰ってきた

『出産一時金』
健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人なら、 子供1人につき 35万円
受け取れるお金
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、
「付加給付」 がついて 35万円 +α が給付される場合もあって、友達は+5万円が貰えたって
そして、去年の10月から、この35万を 事前に申請 すれば、分娩&入院でかかった病院

ちなみに注意点として、事前申請は出産予定日まで1ヶ月以内、必要書類として、
母子手帳に記載されている出産予定日とその手帳の表紙のコピーだって

次に今年の4月に改正になった問題の 『出産手当金』
これについて、基本的に言うと、 仕事を辞めず、産休中(産前42日、産後56日)は
給料が出ないので、その間の生活を支えるために健康保険から支給されるモノ

改正前までは、退職しても6ヶ月以内に出産ならば、対象となり受給出来たのが、改正で
退職する人には支給してもらえなくなったの・・・
でね、退職するえっぐは、どうにかして貰える方法はないのか調べに調べて、
かかるお金&貰えるお金 に書いたように、退職する人でもある条件をクリアして
いれば、受給出来るって
中には 仕事を続けるママの為の手当金なのに、退職してもらえるなんて
と言う人も居ると思うけど、えっぐの言い分としては、本来なら退職せず、定年まで

移転先が市外になるわ、勤務時間も変動だったりと、継続するのは色々と問題があるの
仕方なく、退職しなくちゃいけないって事で、続ける意志はあるのに、出来ない状況で
手当金が受給出来ないなんて、こんな不合理な話があるか~って

ちなみに支給される額の計算は、標準報酬日額×0.67(改正前は0.6)×日数分
<例>月給20万円の方は
約43万円
40万円が貰える貰えないって、大きいよね~

でね、問題があって、この 出産手当金 の日額が 3,611円 を超えると、夫の健康保険には
扶養してもらえないんだって
10月10日に退職で喪失して、10月11日から手当金が支給して貰える、
産後56日後の来年1月1日 (出産日が遅れたら、支給期間は延長)までは、
夫の扶養にも入れず、残された道は2つあって、1つは今の会社で 任意継続 として入るか
国民健康保険 になるか・・・
調べてもらったら、 国民健康保険 の方が月額4,000円も安いので、文句なしに決定

扶養に入れるまでの3ヶ月間、 年金&保険 と支払いもあるし、申請書類を見ても、
記入する所もいっぱいあって、色々と面倒なんだよね・・・
でも、これも全て、 一時金&手当金 を受給する為・・・

まずは出産予定日の1ヶ月以内に 『出産一時金』 の事前申請を出して、
産後56日以降に 『出産手当金』 を申請して、それが終わったら、今度は
『失業保険』 の方もやっていかなくちゃ



 賢 く お 得 に 出 産 し よ う 





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Last updated  Sep 20, 2007 12:43:19 AM
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