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給与所得の源泉徴収票等の法定調書作成に関わる源泉徴収義務者の範囲と給与支払報告書の範囲給与支払報告書、源泉徴収票の提出義務があるケース個人事業主・従業員を雇用して給与を支払っている・青色専従者に給与を支払っている 〇給与支払報告書 →全員分を提出 〇源泉徴収票 →年末調整をした →支払金額500万円を超えるもの →年末調整をしなかった →扶養控除申告書を提出した →主たる給与が2000万円を超えるもの →扶養控除申告書を提出しなかった →支払金額が50万円を超えるもの・退職金を支払っている 〇給与支払報告書 →支払金額が30万円を超えるもの法人・従業員を雇用して給与を支払っている・役員報酬を支払っている 〇給与支払報告書 →全員分を提出 〇源泉徴収票 →年末調整をした →支払金額150万円を超える役員報酬のもの →支払金額500万円を超える従業員のもの →年末調整をしなかった →扶養控除申告書を提出した →主たる給与が2000万円を超えるもの →扶養控除申告書を提出しなかった →支払金額が50万円を超えるもの・退職金を支払っている 〇給与支払報告書 →支払金額が30万円を超えるもの 〇源泉徴収票 →役員に対して支払った退職金報酬、料金、契約金及び賞金の源泉徴収と支払調書の提出義務があるケース1号該当:原稿料、講演料、著作権の使用料等2号該当:弁護士、税理士等の報酬3号から8号については、ここでは説明しません同一人への支払合計金額が5万円を超えるもの・給与の支払いがある個人 →個人への支払い・法人 →個人への支払い報酬、料金、契約金及び賞金の源泉徴収と支払調書の提出義務がないケース1号該当:原稿料、講演料、著作権の使用料等2号該当:弁護士、税理士等の報酬3号から8号については、ここでは説明しません・同一人への支払合計金額が5万円以下のもの・給与の支払いがない個人・給与の支払いがある個人 →法人への支払い・法人 →法人への支払い不動産の使用料等の支払調書の提出範囲同一の方に対する支払合計金額が15万円を超えるもの・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く)・法人不動産の譲受けの対価の支払調書の提出範囲同一の方に対する支払合計金額が100万円を超えるもの・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く)・法人不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲同一の方に対する支払合計金額が15万円を超えるもの・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く)・法人
2024.01.13
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給与や役員報酬を支払っている事業所は、1月末までに給与支払報告書を市区町村に提出する義務があります。税務署にも1月末までに法定調書を提出する義務がありますが、支払先や支払額によっては提出する必要のないものもあります。一般的には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載のある源泉徴収票、支払調書を提出します。代表的な法定調書の提出範囲・年末調整をした年間の給与支払額が500万円を超える従業員の源泉徴収票・年末調整をした年間の給与支払額が150万円を超える役員の源泉徴収票・法人役員に支払った退職金等の退職所得の源泉徴収票・税理士、司法書士等に支払った報酬の支払調書・不動産の賃料として支払った使用料の支払調書・不動産を取得した法人が支払った譲受けの対価の支払調書・不動産の売買又は貸付けの手数料を支払った法人のあっせん手数料の支払調書詳しくは、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引で確認してください。さて、今回失敗したのは、源泉徴収票を二重に税務署へ提出してしまったケースです。・源泉徴収票 → 税務署へ提出・支払調書 → 税務署へ提出・給与支払報告書 → 市役所へ提出これをe-TaxソフトとeLTAX PCDesk(DL版)でやりました。翌日、税務署から「同一の源泉徴収票が2つ届いていて、このままだと所得が倍になります」と電話がありました。「e-Taxで源泉徴収票を提出した後に、eLTAXからも提出すると二重になりますが、eLTAXが先でe-Taxがあとだと問題ない」と言われました。「後から提出された源泉徴収票を無効にしてもよろしいですか?」との事でしたので、二つ返事で無効にしてもらいました。平成29年から電子的提出が一元化されていて、eLTAXから市役所への給与支払報告書と税務署への源泉徴収票が一度に送れるようになっています。ただし、eLTAXからは税務署へ支払調書を提出できません。・eLTAX → 〇給与支払報告書 → 〇源泉徴収票 → ×支払調書・e-Tax → 〇源泉徴収票 → 〇支払調書給与支払報告書と源泉徴収票のみを提出する事業者は、eLTAXだけで完結するので便利ですが、支払調書がある場合は、別にe-Taxから提出しないといけません。e-TaxとeLTAXのどちらからも源泉徴収票が税務署へ提出できるため、二重に提出してしまう可能性があります。支払調書がある場合で源泉徴収票の二重提出を回避する方法1.eLTAXをe-Taxと連携させない eLTAXにe-Taxの利用者情報を登録すると、e-Taxと連携して源泉徴収票を税務署に送れるようになります。これを回避するために、eLTAXからe-Taxの利用者情報を削除します。2.eLTAXの給与支払報告書の作成区分を「地方税」にする eLTAX PCDesk(DL版)で新規に給与支払報告書を作成する場合、作成区分は「地方税・国税」となっています。このままだと、e-Taxの利用者情報の登録がないためエラーとなりますが、これを「地方税」に変更すれば大丈夫です。e-Taxと連携したままで、作成区分を「地方税」にするだけでもOKです。
2024.01.13
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給与支払報告書と償却資産税の申告のため、eLTAX PCDesk(DL版)を起動したら、「MCZ0071 サーバからファイルの取得が失敗しました」のエラーが出て動きませんでした。PCDesk(DL版)を再インストールしたりしてみましたが、やっぱり起動できず。色々検索したところ、eLTAXで固定資産税(償却資産)申告で同じ症状が出ていて、サポートに問い合わせて改善できたことが書いてありました。エラーが出ていた原因は、Windowsの日付形式を「YYYY/MM/DD 曜日」にしていたこと。「YYYY/MM/DD 」でないとダメらしい。私のPCも曜日を表示するようになってました。Windows10からWindows11にアップデートした際に、曜日を表示するようにしたみたいです。 設定の変更はWindows 11でファイルの日付表示形式を変更する方法を参考にしました。曜日を表示しない形式に直したら、ちゃんと起動できました。
2024.01.12
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