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テーマ: 無情(53)
カテゴリ:
wire

 globe - GET WILD
http://www.youtube.com/watch?v=ibJTdVe2EVo




http://plaza.rakuten.co.jp/finlandia/4001

   これは、西暦1331年から2009年に起きた出来事である。



『荘子』養生主第三 第二 庖丁解牛

  庖丁(ほうてい)が文恵君のために牛を料理したことがあった。
 手でさわり、肩を寄せ、足をふんばり、
 膝立てをする彼のしぐさのたびに、さくさくばりばりと音が立ち、
 牛刀の動きにつれてざくりざくりと響きわたる、
 それがみな音律にかなって快よく、
 〔殷の湯(とう)王の時の名曲〕桑林(そうりん)の舞楽にも調和すれば、
 また〔尭の時の名曲〕経首(けいしゅ)の音節にもかなっていた。

  文恵君は〔それを見てすっかり感嘆し、〕
 「ああ、見事なものだ、技もなんとここまでゆきつけるものか」といった。
 庖丁は牛刀を手から離すと、それに答えた。
 「私が求めておりますものは 道 でございまして、
 手先の技より以上のものでございます。
 私めがはじめて牛を料理しましたころは、
 目にうつるものはただもう牛ばかり
 〔手のつけどころも分かりません〕でしたが、
 三年たってからはもう牛の全体は目につかなくなりました。
 このごろでは、私めは精神で牛に対していて、
 目で見ているのではありません。
 感覚器官にもとづく知覚の働きをやめて、
 精神の自然な活動だけが働いているのです。
 天理〔すなわち自然な本来の筋道〕に従って、
 〔牛の皮と肉、肉と骨との間の〕大きな隙間に刀刃をふるい、
 大きな空洞に沿って走らせて、
 牛の体の本来のしくみにそのまま従ってゆきます。
 支脈と経脈がいりくみ、
 肉と骨とがかたまったような微妙なところでさえ、
 試し切りをするようなことはありません。
 まして大きな骨のかたまりではなおさらです。
 腕のよい料理人は一年ぐらいで牛刀をとりかえていて
 刃こぼれがくるのですが、
 たいていの料理人は一月(ひとつき)ごとにとりかえながら
 〔骨につき当てて〕牛刀を折ってしまうのです。
 ところで、私めの牛刀は十九年も使っていて
 数千もの牛を料理してきましたが、
 その刃さきはまるでたった今砥石で仕上げたばかりのようです。
 あの骨節というものには隙間があり、
 牛刀の刃さきというものにはほとんど厚みがありません。
 その厚みのないもので隙間のあるところに入っていくのですから、
 まことにひろびろとしたもので、
 刃さきを動かすも必ず ゆとり がございます。
 だからこそ、十九年も使っているのに、
 牛刀の刃さきがたった今砥石で仕上げたばかりのようなのです。
 けれどもそれにしても、
 筋や骨がかたまったところに来るたびに、
 私はその仕事のむずかしさを見てとって、心をひきしめて緊張し、
 そのために視線は一点に集中し手のはこびも遅くして、
 牛刀の動かしかたは極めて微妙にいたします。
 やがてばさりと音がして肉が離れてしまうと、
 まるで土くれがもとの大地に落ちたよう〔に、
 ことさら切り離したという形跡が残らない見事さ〕なのです。
 牛刀を手にひっさげて立ち上がり、
 四方を見まわしてしばらく去りがたくたたずんだうえで心中に満足し、
 牛刀をぬぐってそれを鞘に収めるのです。」

  文恵君はいった。
 「すばらしいことだ。わしは庖丁の話を聞いて、
 養生(ようせい)〔__すなわち真の生きかた〕の道を会得した。」

 (金谷 治訳注『荘子 第一冊[内篇]』岩波文庫 P.94、95)
  ※原文と書き下し文は 2009年02月01日掲載分 にて取り上げています。



「法律スレスレ」が儲かる
たしか3、4年前、
テレビで実家が金持ちだというコメディアンの人が
「(亡くなった父親から)法律スレスレが儲かる、と教えられた」
という主旨の発言をしていて、
たしかにその通りだろう、と納得したことがありました。


最近は白黒はっきりしない物事を「グレー」と呼んでいますが
明らかに法律違反と知っていて、
拳銃などの禁制品を意図的に取り扱う故意犯は別にしても、
いわゆる「一般人」として括られる人たちは
さすがに違法品には怖じ気づいてしまい、手を出しません。
そこで登場するのがいわゆる「グレー」系商品で、
刃渡り 55mm 以上が所持禁止となったダガーであれば、
刃渡り 54.5mm で製造したり、
磁石が付かない金属素材を使用するなどして、
「合法的に所持できる」と太鼓判を押して提供するわけです。
しかしながら、これらは法律スレスレであって、
かつて飛び出しナイフが段階を踏んで全所持禁止となったように、
法改正が行われて刃渡りなど違法規定の枠が広がった際は
「非合法品」になってしまいます。


規制対象となる商品をメーカー、販売店などが
積極的に有償回収する分野であれば問題ないのですが、
刃物に関しては、先のダガー規制の際に顕著だったように
メーカー、販売店、商用雑誌が反対運動すらしないで、
だまって空とぼけている殺伐とした業界なので決して油断できません。
ナイフ業者たちが刑事犯罪で逮捕された場合、
顧客名簿から過去の購入品を辿(たど)られることもありますから、
「法律スレスレ」はもちろん「合法品」も危険、
「自己責任」なんて生ぬるい、謀略裏切り日常茶飯事、濡れ衣上等、
いつでも警察の家宅捜査を受けられる準備と覚悟が必要です。




私物国家  日本の黒幕の系図
 http://books.rakuten.co.jp/rb/item/1161645/
Shibutsu_Kokka





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Last updated  2010年03月14日 22時21分15秒


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