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先日書いた不動産取得税に関して都税事務所に確認してみました。 自宅部分の1200万が控除されているのかと・・・
そこで自分の勘違いが判明しました。 一戸に着き1200万の控除は最大額であって、評価額までしか控除されないらしいです。 今回の自宅部分評価額は830万程度なのでその額が控除されているとのことです。
確かに 東京都主税局のHP にはきちんと書いてあります。
〔控除額〕
僕が今まで見ていたのは茨城県のHPでした。(グーグルの一番上にでてくるので)
| Q8 | 新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか? |
| A8 | 延べ床面積が50平米以上240平米以下である住宅(住宅用附属屋を含む。)を新築した場合には、一戸につき1,200万円(注)が価格から控除されます。 賃貸用のアパート・マンション(居住用の附属屋を含む。)を新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40平米以上240平米以下である場合に、一区画につき1,200万円(注)が価格から控除されます。 (注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに取得された認定長期優良住宅は1,300万円 [計算式] ( 住宅の価格 - 1,200万円 ) × 3% = 税額 ※ 新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合、その家屋につい て不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。 ※ 「不動産取得税」は新築した時の価格を基に、「固定資産税」は新築した翌年1月1日現在の 価格を基に課税されますので、税額を計算する際の基礎となる課税標準額は同じ額になりません。 ※ 価格について( Q2参照 ) |
これを見ると一戸に付、1200万円固定額が控除できるとおもってしまいますね。
あるいは都道府県によってルールが違うのか・・・
まぁ、いずれにせよ、東京なので東京のルールに従うということで納得しました。
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