2005年12月04日
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お願い・・・日記はさらっとスクロールしちゃってくださいませ・・・

















むかしむかしではなく、現代日本にお爺さんとお婆さんが住んでいました。



お爺さんは山へ芝刈りへ、お婆さんは川へ洗濯をしに行きました。








お婆さんが川で洗濯をしていると、どんぶらこ、どんぶらこと、大きな桃が流れてきました。







お婆さんはその桃を警察に届けました。



しかし、月日は流れ、それから六ヶ月たっても落とし主が現れなかったので

民法第240条[遺失物拾得] の定めるところにより、家に持って帰ったのです。








2005-11-05 14:42:45







お爺さんは、なたで桃を割りました、すると中から赤ん坊が出てきました。




戸籍法第57条 に従い


24時間以内に赤ん坊を拾った事を市長に申し出ました。






市長は同条に従い、赤ん坊の氏名を 「桃太郎」 と名づけ本籍を定め、




付属品である 「桃」




発見の場所である 「川」






年月日時及びその他の状況を調書に記載しました。





お爺さんは赤ん坊を自分たちが引き取ることにし、







民法第798条 により家庭裁判所の許可を得て、



民法第795条 により配偶者であるおばあさんとの未成年者縁組をした上で、桃太郎を大事に育てました。










2005-11-05 14:42:52
















「僕は鬼退治に鬼ヶ島(便宜上日本国内)にいきます」





お爺さんお婆さんは泣く泣くそれを許しました。


そしてお婆さんは桃太郎に、丹精込めた黍団子を渡したのです。








2005-11-05 14:42:59








桃太郎が歩いていると、一匹の犬が歩いてきて言いました。






「お腰につけた黍団子を私にくれませんか?それをくれたら鬼退治にお供しましょう」





「いいですよ。あげましょう」






桃太郎は犬をペットとして飼育することにしました。







狂犬病予防法




そして年一回の義務である予防接種も受けさせ


東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条 に従い犬を鎖で確実に保持しました。








またしばらく歩くと、一匹の猿が歩いてきて言いました。




「お腰につけた黍団子を私にくれませんか?それをくれたら鬼退治にお供しましょう」







「いいですよ。あげましょう」









これまた 東京都動物の愛護及び管理に関する条例の25条 「特定動物の飼育許可」に基づき

東京都知事の許可を得ました。






しかしこの場合、 18条 において特定動物は当該許可の施設内での飼育が義務付けられているので、

その例外(扱いに熟練した者の興行目的)に該当させるため、必死でサルを飼い慣らし





「あくまで旅途中の猿回しの為であり、鬼退治には参加させない」 と嘘をつきました。










それまたしばらく歩くと、一羽のキジが飛んできて言いました。







「お腰につけた黍団子を私にくれませんか?それをくれたら鬼退治にお供しましょう」




「いいですよ。あげましょう」








キジは食用にされているし、多分ニワトリと同じように扱えるんじゃないかな?

でもキジは野鳥だから鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が関わるのか…?







もうぶっちゃけめんどいから 「餌をやったら勝手についてきた」 ということにしました。










桃太郎は犬猿キジとともに、舟に乗って鬼ヶ島に向かいました。



鬼ヶ島にたどり着いた桃太郎は刀を振りかざし鬼の住処へ飛び込みました。








刃渡り15cm以上の刀を正当な理由なしに所持( 銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項違反)

1年以上10年以下の懲役。





また正当な理由なく鬼の住処に奇襲をかけたわけだから 刑法130条 「住居侵入罪」

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑。






そんなこととも知らず、桃太郎は、鬼をばっさばっさと斬りました。







怪我をさせただけなら 刑法第204条傷害罪 で、

10年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料。





殺していた場合、 刑法第199条殺人罪 で、

死刑もしくは3年以上の懲役。



しかもこの状況では桃太郎の正当防衛はありえません。









2005-11-05 14:42:36









犬はかみつきました。








まずこの状況なら、鬼が損害賠償請求をすれば、桃太郎は治療費及び慰謝料を支払わなければならない。


犬が蹴られたり殺されたら鬼に器物損壊罪が問われ、過失相殺となり賠償額が少なくなるかもしれない。









猿はひっかきました。






これはもともと猿を飼育している時点で東京都動物の愛護及び管理に関する条例違反であるから、

1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金。

プラス、犬と同様の損害賠償。危険動物だし賠償額は高いでしょう。







キジはつっつきました。



キジは勝手についてきてることになってるから、あくまで野生動物。

まったく無関係の桃太郎に責任は無い。



だから犬も猿も勝手についてきてることにすれば上記のような問題は発生しない。

なのに、なぜ犬と猿を飼うことにしたのだ桃太郎。






鬼は降参して謝りました。

桃太郎は鬼が村から奪った宝物を取り返し、

村に帰ってお爺さんお婆さんと末永く暮らしましたとさ。





めでたしめでたし・・・









2005-11-05 14:42:27


























1分で読めなくて




ぺこ <(_ _)>







                     チロル。。東京のきび団子が日本一って・・・( ̄m ̄〃)ぷぷっ!





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Last updated  2005年12月05日 16時46分34秒


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