CNN などのホワイトハウス立ち入り禁止、トランプ政権に差し止め命令 米連邦裁判所
https://www.cnn.co.jp/usa/35252915.html
( CNN ) 米連邦裁判所は 24 日、トランプ大統領による CNN と MS NOW 、ポリティコへのホワイトハウス立ち入り禁止措置について、即時差し止めを命じた。
24 日未明に公表された判決によると、ティモシー・ケリー判事は記者の取材許可証の取り消しが「憲法上の適正手続き」を経ずに実施されたとの判断を示した。
ケリー氏は「『一般的な原則』として、政府が憲法で保護された個人の権利をはく奪する前に、その個人は通知を受け、意見を述べる機会を与えられなければならない」と記した。
トランプ政権は取材許可証の没収から数日たった 23 日に初めて、異議申し立ての機会があることを記者たちに通知した。
CNN など 3 社がトランプ政権を提訴、主要メディアは代表取材を中止
https://www.bbc.com/japanese/articles/cm62ex2gvkd1o
米 CNN 、 MS NOW 、ポリティコの報道 3 社は 21 日、ホワイトハウスでの取材を禁止されたことを受け、トランプ政権を提訴すると表明した。
ドナルド・トランプ大統領は 18 日、 CNN など 3 社が自分の政権について「常に虚偽や嘘を書いたり報道したりしている」と主張し、取材禁止を発表した。 3 社は 20 日、自社の記者たちが建物への立ち入りを拒否されたと述べた。
上記二つのニュースから
出入り禁止が9月21日、米首都ワシントンにある米連邦裁判所は 24 日に「報道の自由を認める基本」
しかし、9月21日から9月24日=3日間=これを見て私は日本の訴訟制度における、
「仮差し止め請求訴訟」によっているのでは??と思った。
日本の訴訟制度による仮の「仮差し止め請求訴訟」はだいたい3日から5日後に仮の司法判断・暫定的な仮の司法判断が出る。 仮処分決定であり判決ではない。
そこでグーグル AI でワシントン州での 仮差し止め請求訴訟が可能??で出したら可能であり、下記のように出てきた。
私はトランプ大統領がウンアリでトランプTV立ち上げも名誉棄損の予防や、暗殺予防からも悪いとは思いません。
問題は、この判決に関するニュースが確定ではない、「仮差し止め請求訴訟」によっていることなどが解説されないことが問題だ。
「仮差し止め請求訴訟」による司法判断は、可及的速やかなるも仮の暫定的な意味と判断しかない、判決確定の意味はあまりない司法判断。 仮処分決定であり判決ではない。
法律用語の正確な意味として、「仮差し止め請求訴訟」という言葉自体は存在せず、また「判決」とも言いません。正しくは「仮処分(かりしょぶん)」という手続きであり、裁判所が出す結論は判決ではなく「決定(けってい)」と呼ばれます。混同されやすい通常の訴訟(本訴)との違います。 仮処分決定であり判決ではない。
米国のワシントン州において、仮差し止め請求 (Preliminary Injunction)
の訴訟・申し立てを行うことは十分に可能です。米国の民事訴訟手続きにおいて、判決が出るまでの間に原告が回復不能な損害を被るのを防ぐため、また現状を維持 (Status Quo)
するために広く認められている強力な法的救済手段です。ワシントン州で仮差し止めを請求する際の手続きと必要要件の概要は以下の通りです。 1. 2
つの段階(緊急性の度合いによる違い)通常、本案訴訟(正式な裁判)の開始と同時、あるいは開始直後に申し立てられますが、緊急性に応じて以下の 2
段階があります。一時的差し止め命令 (Temporary Visabrest Order: TRO)
特徴 :
相手方に通知する時間すらない極めて緊急な場合に、相手方の反論を聞かずに (Ex Parte:
一方的 )
裁判所が出す超短期の命令です。期間 :
ワシントン州の民事訴訟規則( CR 65
)に基づき、通常は最大 14
日間(または裁判所が指定した極めて短い期間)のみ有効です。この期間内に次の「仮差し止め (Preliminary Injunction)
」の審問が行われます。仮差し止め請求 (
仮差止命令 )
特徴 :
相手方に事前に通知 (Notice)
され、双方の主張を聴く審問 (Hearing)
を経た上で裁判所が出す命令です。期間 :
本案訴訟の最終判決が出るまで、あるいは裁判所が別途命令を下すまで効力が持続します。 2.
認められるための 4
つの法的要件(立証責任)ワシントン州の裁判所で仮差し止めを認めてもらうには、申し立てる側(原告)が主に以下のを立証する必要があります。 4
つの要素勝訴の合理的な可能性 (Likely of Success, on the merits)
本案訴訟において、原告側の主張が認められる(勝訴する)可能性が高いと裁判所に思わせる根拠があること。回復不可能な損害の恐れ (
回復不能な損害の可能性 )
仮差し止めが認められず裁判がそのまま続いた場合、最終的に金銭賠償などでは補償しきれない「取り返しのつかない重大な損害」を被る明白な危険があること。利益の衡平 (
株式 /
困難のバランス )
差し止めを認めなかった場合に原告が被る損害の大きさが、差し止めを認めた場合に被告が被る不利益や負担を上回っていること。公共の利益 (Public interest)
その差し止め命令を出すことが、社会通念や公共の利益に反しない(あるいは合致する)こと。 3.
保証金 (Bond)
の預託ワシントン州の法律( RCW 7.43.040
など)に基づき、仮差し止めを申し立てる側は、万が一後から「この差し止めは不当だった(間違いだった)」と判明した場合に被告側が被る損害や訴訟費用を補償するため、があります(州政府や自治体が申し立てる場合などを除く)。金額は裁判所が決定します。裁判所に保証金 (Bond)
を預ける必要次のステップへのご案内ワシントン州での仮差し止め請求は法的要件のハードルが高く、迅速な書類作成と緻密な法理論の立証(特に「回復不能な損害」の証明)が求められます。具体的な対応を検討されるにあたり、以下の詳細について教えていただけますか?どのようなトラブル(など)を止めたいとお考えですか?契約違反、知的財産・営業秘密の流出、不動産紛争、競業避止義務違反相手方はですか?ワシントン州の個人または法人どのくらいの緊急性(今すぐ数日以内に止める必要があるか)がありますか?状況に合わせて、具体的な手続きの流れや必要となる準備についてさらに詳しくご案内いたします。
日本の訴訟制度において、 個人に対する
仮差し止め請求訴訟においての決定についての不服などの本訴訟などが「原審」扱いになるかどうかは、Google aiは下記のように回答
日本における民事保全手続(仮差止め請求など)において、裁判所が出した「決定」に対する不服申し立て(保全異議・保全抗告)の手続は、原則として「保全命令を下した裁判所(原審)」が審理を担当します。
民間人個人が当事者である場合も、手続の流れや管轄は同様です。
不服申し立ての具体的な仕組みと、それが「原審扱い」となる理由を整理して解説します。
1. 仮差止め決定に対する不服申し立ての流れ
仮差止めなどの保全処分は、迅速性を重視するため、相手方(債務者)の言い分を聞かずに裁判所が「決定」を出すことが一般的です。そのため、不服がある債務者には以下の 2 つの手段が用意されています。
① 保全異議(原則はこちら)
審理する裁判所: 決定を下したのと同じ裁判所(原審)
概要: 決定を出した裁判所に「もう一度、双方の言い分を聞いて審理し直してほしい」と申し立てる手続です。最初の「決定」の段階では債務者側の意見が反映されていないことが多いため、まずは同じ裁判所で口頭弁論や審尋(双方が出席する審理)を行い、決定を維持するか、取り消すかを再判断します。
② 保全抗告
審理する裁判所: 上級裁判所(高等裁判所など)
概要: 保全異議の決定(上記 ① の結果)に対してさらに不服がある場合や、最初から「保全命令の申立てを却下された債権者」が不服を申し立てる場合に、上級裁判所に判断を仰ぐ手続です。
2. 「本訴訟(本案訴訟)」との関係
ご質問に「本訴訟は原審扱い?」とありますが、「保全手続(仮差止め)」と「本訴訟(本案の裁判)」は、法律上、完全に別個の手続です。
管轄の原則: 本訴訟は、原則として「被告(民間人個人であれば、その人の住所地)」を管轄する裁判所に提起します。
実際の運用: ただし、実務上は「仮差止めを申し立てた裁判所」と「本訴訟を起こす裁判所」が同じ(同一次裁)になるケースが非常に多いです。法律でも、保全命令を発した裁判所に本案の管轄権が認められる規定があります(民事保全法 11 条)。
そのため、結果として「仮差止めを判断した裁判所(原審)」で「本訴訟」もあわせて審理されることが一般的です。
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