安倍晋三先生
子供はいないままでしたが、
仮説の長男
学斗君 法学部
名前の意味は法学部を起点として10ジャンル生涯学習を。
仮説の国 トリンキーポリンキー国
日本ではありえない、10億円で巨悪の安倍晋三を殺せ。/☆/
トリンキーポリンキー国は撤回していないままの現状。
以上 /☆/までの名誉棄損や冤罪報道=えんえん人気者優秀長期安定政権安倍政権
週刊誌の冤罪報道1
ヤバイ世界の人との週刊誌の写真付き冤罪報道=いろいろな人と祝賀会であうだけ記念写真総数10万に近い
冤罪報道2
桜を見る会は安倍晋三はハジしらず=真相は吉田茂首相からであり、旧日本軍帰還将兵組合含めての原始を歪曲報道一月以上
水面下安倍潰し
安倍さんは優しい高身長でお金持ちだから、高校時代から彼女だらけ=正体は野党のアホバカ風説の流布の罪= 民間企業の資産家の社長が死んだ場合は、嘘だらけの愛人がたかり目的で出てくることもある。=おー-いお茶ではなく、 おー-い刑務所行き=詐欺未遂罪
第1次安倍政権後期でも過労でダウン=能動的批判だらけ
第3次安倍政権くらいから
仮説長男 学斗君が親友に聞かれて、「株とか儲かる株とか分からないし、法律の勉強忙しくて経済学部は二の次だけど、それなりに任せる信託(株式投資信託)に、お年玉とかくらい」が、何がしか延々尾ひれがついて、安倍たちは総理ならではの情報含めてインサイダーして山儲け=巨悪ファミリーだーー
再度
第1次安倍政権のように 安倍やめろコールがはじまる。
このころから
仮説の国 トリンキーポリンキー国から
10億円で安倍を殺せ宣言
バカ新聞が週刊誌のように書き立てる、、講演会で異常な一部聴衆がいたのを空手などの達人達2人が取り押さえたり。事件が生じる。
冤罪事件 週刊誌報道
(これに関しては+仮説背景)
安倍晋三とエリア四国の不動産王の密会=紙袋と料亭での写真=紙袋の中身は現金1000万円くらいの細長い膨らみ週刊誌報道からTVワイドショーがこの写真はなんでしょうね状態。
連日毎日ワイドショーは料亭に置かれている紙袋で連日報道。
〇〇さんーこれ間違いなく安倍先生の料亭での写真ですよー、この紙袋はなんでしょうね?ー。
科捜研のドラマの〇〇さんー、この紙袋の周辺のグラスやお箸のサイズからしていかがですか??。
そうですねーカメラのレンズも広角から標準レンズから100mズームから違いますからね。。
〇〇さー-ん、この長い紙袋、いかが思いますか??
「大き目のカステラじゃないですか?!!」
こんな大き目の一回り大きなカステラ屋さんあるもんですかね?まああるの か も
しれませんねー-。
連日ゴミワイドショーが取り上げる。
防犯カメラの映像が流出=昭和の時代と違い、 後付の無線防犯カメラが無線ハッキングで流出。
とうとう安倍さんがブチ切れてもういい、ウンザリダ。
トランプ大統領のように日本のゴミテレビを排除宣言
ユーチューブ あべちゃんネル
設立を宣言
ゴミテレビが東京地方裁判所に排除についての「 仮
差しとめ請求訴訟」=基本数日判断を提起した場合。
キンキラボンクラ大学なりに学生時代だけで10年間司法試験レベルの勉強
時として最高裁判事長や検事総長にも提案書。
そんな私がここから 少しは面白く
トンキーポリンキー さんかっけい なー
秘密はねー
トンキーポリンキー 教えてあげちゃうよ ジャン
↓↓↓
基本原則 平常時ならいいことでもはないでしょう。
報道の自由の尊重の判決でもいいかもねー。
しかし 以下のように非常事態中
仮説の国 トリンキーポリンキー国
日本ではありえない、10億円で巨悪の安倍晋三を殺せ。/☆/
トリンキーポリンキー国は撤回していないままの現状。
紙袋の中身は1000万円リアル
500万円2名分 =空手柔道の達人が不動産王ではわからないから、変に弁護士雇用して探しあてても、どうして俺たちの所在が分かるのだ??となるから、助けられた安倍さん本人が2人に渡してあげたらと、安倍元総理が代理受理。
1 出入り禁止は恒常的な名誉棄損の予防や回避=合法正当防衛手段
2 首相などの暗殺予防や 未遂罪も予防
3 以上及び、そこからの安全保障問題などの重要性
ゴミテレビの言い分に対して却下する。
報道の自由の悪用も あまりにも度が過ぎている
権利濫用禁止法理に 本当には マスコミも例外なし
いいかげんにしろ マスゴミ 以上。
付帯関連判例
=第二次安倍政権からの、完全色々な政治家のガセ週刊誌などの週刊誌側 敗訴
及び 賠償命令
=約10件も関連判例
アメリカ司法としてはどう推移してくのでしょう??。
トランプ大統領の奥様の、本来の怖いメイクでない昔のころの写真、日本でいうなら車ユーチューバーのあま猫さんに近い=昔は脅迫とか来ていない、まだ少ないころの時と違い、あえて怖いよメイクは自動小銃もあるボディーガードもいますよ表現でしょう。
以上の日本での仮設含めて、 どのくらい類似性があるかは不明ですが、
トランプ TVが悪いとは思えません。
TRUMP TV: The Essentials Station
【アメリカ】“トランプ大統領がホワイトハウスから締め出した”CNNなどメディア3社、昼過ぎに立ち入り許可される
確定判決ではなく アメリカワシントン州法における仮差し止め請求訴訟による 仮処分命令という判決ではないから 14日間でしょう。
明治 10 年( 1877 年)などの明治初期にも「仮差し止め(仮処分・仮差押)」に類する民事保全の仕組みは存在しました。 ただし、現在のような整備された「訴訟法」や「民事保全法」の形ではなく、太政官布告や司法省の通達(達)、判例の積み重ねによって実務上運用されていた暫定的な措置でした。
1. 明治初期(明治 10 年頃)の「仮差し止め」制度当時は「民事訴訟法(明治 23 年制定)」がまだなかったため、江戸時代の慣習を引き継ぎつつ、西洋法を部分的に模倣した個別の法令で対応していました。仮差押・仮処分の原型が存在:明治 6 年の太政官達や明治 10 年前後の司法省通達において、裁判の判決が出る前に、債務者が財産を隠したり売ったりするのを防ぐための「仮制限」や、物件の「仮差押(仮処分)」の取り扱いが認められていました。どのような運用だったか:原告が「本訴の前に相手の財産を凍結してほしい」と申し立て、裁判所(当時は司法省の地方裁判所など)がそれを認めれば、暫定的に財産処分を禁止できました。しかし、手続きが統一されておらず、現在の民事保全法のような緻密な要件(保全の必要性の厳密な疎明や担保の基準など)は未成熟でした。 2. 近代訴訟法の誕生と外国法の影響日本の裁判手続きが完全に近代化(法制化)されたのは、明治 23 年( 1890 年)に制定された「旧・民事訴訟法」(翌年施行)からです。ここに初めてドイツ法を模範とした「仮差押・仮処分」が体系的な法律として明文化されました。ご指摘の通り、この近代法の整備には東京大学(法学部)や司法省法学校における外国法の研究が決定的な役割を果たしました。日本は時期によって参考にする国を変えるという、非常にユニークなアプローチを取っています。
2. ① 10 年代:フランス法・イギリス法の時代明治初期、日本がまず最初にお手本にしたのはフランス法でした。司法卿・江藤新平がフランス民法を猛スピードで翻訳させ、司法省法学校にはフランス人法律家ボアソナードを招いて法典の起草を進めました。一方で、東京大学法学部(英法科)ではイギリス法を中心に教えており、官僚や法曹界で「フランス法派(司法省)」と「イギリス法派(東大)」の学説の対立もありました。 🇩🇪 ② 明治 20 年代以降:ドイツ法へのシフト明治 10 年代後半から明治 20 年代にかけて、国家の骨格(大日本帝国憲法など)を構築するにあたり、日本は君主権の強いドイツ(プロイセン)法学へと急激に傾倒していきます。明治 23 年の「民事訴訟法」は、ドイツの民事訴訟法( 1877 年制定)をベースに、ドイツ人法律家テヒョーの助言を得て作られました。これにより、日本の訴訟手続きや「仮差押・仮処分」の制度は、完全にドイツ法ベースの近代システムへと生まれ変わりました。まとめ明治 10 年当時は、統一された訴訟法はなかったものの、実務上の「仮差し止め(暫定措置)」の仕組みは存在した。その後、東大や司法省が中心となって外国法を学び、最終的にはドイツ法をベースにした民事訴訟法(明治 23 年)によって、正式な制度として確立された。もし当時の具体的な裁判手続き(当時の呼び名や判例など)や、ボアソナード・テヒョーといったお雇い外国人による法典論争についてさらに詳しく知りたい点があれば、お気軽にお知らせください!
明治 23 年( 1890 年)に制定された旧「民事訴訟法」における「仮差し止め(当時の法制度では仮処分・仮差押え)」に関連する手続について整理します。現代の日本の法律では、「仮の差し止め」は行政に対する行政事件訴訟法(仮の差止め)や、民事上の「特定の行為を止めさせる仮処分(執行差し止め・出版差し止めなど)」に分かれています。しかし、明治 23 年制定の旧民事訴訟法においては、これらは「第六編 強制執行 第四章 仮差押及ヒ仮処分」という枠組みの中で一緒に規定されていました。明治 23 年制定の訴訟法における「保全処分」の構造明治 23 年の旧民事訴訟法は、当時のドイツ民事訴訟法を模範(継受)して作られました。金銭債権を保全するための「仮差押え」と、金銭以外の権利や係争物を保全するための「仮処分」が、強制執行の一環として位置づけられていました。当時の制度における重要な特徴は以下の通りです。「仮の地位を定める仮処分」による差し止め現代の実務で建築差し止めや営業差し止めを求める際に行われる「仮の地位を定める仮処分」は、旧民事訴訟法第 760 条等(のちの改正や民事保全法 23 条に相当)に根拠がありました。当時も「激しい係争による急迫の危険や損害を避けるために必要であるとき」に、裁判所が暫定的な処分(行為の差し止め等)を命じることができました。判決手続(口頭弁論)が原則だった現代の民事保全(平成元年制定の民事保全法)では、迅速性を重視して原則として書面や審尋による「決定」で発令されます(オール決定主義)。しかし、明治 23 年の旧法下では、仮処分は原則として「口頭弁論(判決手続)」を経なければならないとされており、例外的にしか決定による発令が認められていませんでした。そのため、手続きに時間がかかるという課題を抱えていました。その後の法的な歴史と変化明治 23 年に制定されたこの枠組みは、その後の法改正で大きく姿を変えました。 1989 年(平成元年):「民事保全法」の単行法化明治 23 年旧民事訴訟法の第六編第四章に長く置かれていた「仮差押え・仮処分」の命令手続は、 1989 年に独立した単行法である民事保全法(平成元年法律第 91 号)として分離されました。これにより、民事訴訟法から該当条文が削除され、より迅速な「決定手続」が中心となりました。行政に対する「仮の差止め」の創設( 2004 年)国や自治体の処分をあらかじめ止める行政上の「仮の差止め」は、明治 23 年当時は存在しませんでした。戦後に「行政事件訴訟特例法」や「行政事件訴訟法」が整備された後も長らく認められていませんでしたが、 2004 年(平成 16 年)の行政事件訴訟法改正によって、ようやく正式な救済手段(法 37 条の 5 )として導入されました。
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