PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.03.15
XML
カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(24) 個人が家屋または土地等の買換えにより損失が生じたため、「居住用財
   産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受け
   た場合、損失の生じた年の翌年以後5年間について譲渡損失の繰越控除
   が認められる。




中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(24) 正解:× 【居住用財産の買換えの特例】

「翌年以後 5年間 について」というところが間違いです。正しくは「 3年間 」になります。

「 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 」
長い名前ですね。

 この制度は家(居住用財産)を売却して、新しい家を買い換えた時に(住宅ローンを組んで)、今まで住んでいた家が、買った値段より下がって損をしまった場合(譲渡損失) 他の黒字の所得と損益通算をし、それでも損失が引ききれなかった場合はさらに翌年以後3年間まで損益通算をしても良いですよ。という特例です。

計算例を出してみます。

取得費:5,000万円・・・家を買った値段

譲渡費用:100万円・・・家を売るときにかかった費用

   3,000万円  -  5,000万円   =万円
(取得費+譲渡費用)  (譲渡収入)

給与所得が600万円(年収は800万円)← 所得ということろに注意


│年度 │給与所得│ 損益通算│  繰越 │   税金       │
├───┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│売却年│ 600  │ △2,000 │  △1400 │ 所得税・住民税は非課税│
├───┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│1年目│ 600  │ △1,400 │  △800 │ 所得税・住民税は非課税│
├───┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│2年目│ 600  │ △ 800 │  △200 │ 所得税・住民税は非課税│
├───┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│3年目│ 600  │ △ 200 │  なし │ 400万円に税金がかかる │
└───┴────┴─────┴─────┴────────────┘


この特例を使うにはいくつかの条件があります。
ここまで3級で出題されるかどうか分かりませんが、一応書いておきますね。
以下の全てに該当すればこの特例を使うことができます。

売った家(譲渡資産について)
 1、所有期間が1月1日で 5年以上

買った家(買換え資産について)

 3、居住用部分の床面積が50平方メートル以上ある。
 4、取得の日から翌年12月31日までに居住する(見込み可)
 5、損失の繰越控除をする年の各年末に住宅ローンの残高がある。

注意点

合計所得金額が3,000万円以下の年しか使えない 。


住宅ローンの残高から売れた家の金額を引いたものを上限 として、同じように翌年以後3年以後、繰り越し控除ができます。

例えば住宅ローンが2,000万円残っているのに、家が売れた金額が1,000万円だった場合、 2,000万円-1,000万円= 1,000 万円について損益通算が出来るということになります。

この場合も合計所得が3,000万円以下の年に限って利用できます。

*この特例は18年12月31日までのものでしたが、引き続き21年12月31日まで利用できるようになりました。







────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.03.16 19:56:47


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: