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FPお助け隊

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2007.04.06
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(48) 所得税において利子所得にならないものとして、(       )が
   挙げられる。

   1) 合同運用信託(金銭信託、貸付信託)の収益の分配金
   2) 公社債の利子
   3) 株式投資信託の収益の分配金  




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(48) 正解:3 【利子所得】

所得税は、収入を10の所得に分けることから始まりますが、利子所得に分類されるものは下の4つを覚えればOKです。

┌───────────────────────┐
│ 預貯金(普通預金、定期預金など)の利子   │ 
│                       │
│ 公社債(個人向け国債、社債など)の利子   │
│                       │
│ 合同運用信託(金銭信託・貸付信託)の分配金 │
│                       │
│ 公社債投資信託の収益の分配金        │
└───────────────────────┘

間違えやすいのが、上の4つの最後「公社債投資信託の収益の分配金」とこの問題の答えである「株式投資信託の収益の分配金」です。

「公社債投資信託の収益の分配金」は利子所得 に 「株式投資信託の収益の分配金」は配当所得 に該当します。

公社債投資信託 は投資家から集めたお金を 国債や社債などの公社債に投資してその利子を投資家に分配金として渡す 商品です。

 ┌─────┐ 購 入 ┌────┐ 投 資 ┌─────┐
 │     │────→│公社債 │────→│ 国 債 │
 │ 投資家 │     │投資信託│     │ 地方債 │
 │     │←────│    │←────│ 社 債 │
 └─────┘2)分配金 └────┘ 1)利子 └─────┘

1)の国債や社債などの利子は公社債の利子なので利子所得です。

この利子所得をもとに投資家に2)の分配金を支払うため、この分配金も同じ利子所得となります。

具体的な商品には MRF、MMF、公社債投信 などがあります。


株式投資信託 は投資家から集めたお金を 主に株式に投資してその配当や譲渡益を投資家に分配金として渡す 商品です。

 ┌─────┐ 購 入 ┌────┐ 投 資 ┌────┐
 │     │────→│ 株式 │────→│    │
 │ 投資家 │     │投資信託│     │主に株式│
 │     │←────│    │←────│    │
 └─────┘2)分配金 └────┘ 1)配当 └────┘
                     譲渡益

1)の株式の配当は配当所得になります(ここでは譲渡益は考えないでください)

この配当所得をもとに投資家に2)の分配金を支払うため、この分配金も同じ配当所得となります。


「公社債投資信託」と「株式投資信託」の違いの基本的な考え方は上記の通りですが、実際の商品には投資対象が株式と公社債と50%ずつなんていう商品があります。

こういう場合はどちらに該当するかですが、 ほんの少しでも株式に投資していれば「株式投資信託」に該当します のであわせて覚えておいてください。



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Last updated  2007.07.14 21:34:18


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