PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.04.15
XML
カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(59) 土地所有者が、その敷地にアパート、貸家、貸店舗等を建築して、その
   家屋を賃貸している場合、その敷地を貸家建付地といい、その相続財産
   の評価額は、「自用地としての評価額×(     )」とされる。

   1) (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
   2) (1-借地権割合)
   3) 借地権割合




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:1 【貸家建付地】

自分の土地に自分の建物を建てて自分で住んでいるような場合、その土地を 自用地 と呼びます。

   ┌─────────┐
   │         │
   │   自用地   │
   │200平方メートル│
   │         │
 ──┴─────────┴──
  500C(借地権割合70%)
 ───────────────

上のような路線価のある自用地の評価額は、500,000円×200平方メートル=1億円となります。


この自用地を他人に貸し付けた場合、貸した人はその土地を思い通りに使うことができなくなります。

この 他人に貸している土地を貸宅地 といいますが、 思い通りに使えない分相続税評価額は小さくなります。

   ┌─────────┐
   │         │
   │   借 地 権   │
  ─┼─────────┼─
   │   貸 宅 地   │
 ──┴─────────┴──

ちなみに 借りている人の土地を借りている権利を借地権 といいます。



借地権の評価(借りている人)…自用地評価額×借地権割合     
                  →1億円×70%=7,000万円

貸宅地の評価(貸している人)…自用地評価額×(1-借地権割合) 
                  →1億円×(1-70%)=3,000万円

となります。


さらに、この問題のように 自用地にアパートや貸店舗等を建ててその家屋を他人に貸した場合その敷地を貸家建付地 といい、その相続税評価額は選択肢1のとおり

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

で計算します。

          │
   ┌──────┼──┐
   │      │  │
   │      │  │
   │ 貸家建付地  ┴──┼─
   │         │
 ──┴─────────┴──

上記の例で賃貸割合を100%とすると、

1億円×(1-70%×30%×100%)=7,900万円


の評価額となります。



────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.04.15 13:29:22


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: