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FPお助け隊

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2007.07.18
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カテゴリ: リスク管理
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   険の場合、終身保険部分の支払い保険料についての経理処理は、死亡
   保険金受取人が法人であれば( A )し、被保険者の遺族であれば
   ( B )される。

   1)A 資産に計上   B 損金に算入
   2)A 資産に計上   B 資産に計上
   3)A 損金に算入   B 資産に計上





中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(36) 正解:1 【法人保険】


これはちょっとひねった出題でした。
過去に法人の保険で出題されていたのは、養老保険についてがほとんどで、このように終身保険について出題されたことはありませんでした。


養老保険については 2006年9月3級学科試験(40) にも書いてありますので、そちらも是非確認をしておいてください。

さて、今回の問題は 法人契約の経理処理 についてです。

終身保険 は、 被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が受け取れる というものです。定期保険のように期限が過ぎたら1円ももらえなくなることはありません。つまり、 いつか必ず保険金を受け取ることができます 。

定期保険は掛け捨ての保険

また 養老保険 は 生死混合保険 といって、死亡したときにはもちろん 死亡保険金 が、決められた満期になると 満期保険金 がもらえるという、 貯蓄と保険を兼ね備えた保険 です。


終身保険は 必ず保険金がもらえる ということから、またその保険を解約した場合には解約返戻金という支払った保険料の一部が戻ってくることなどから、基本的に、会社以外の場所(保険会社)に お金を積み立てていること と同じになるので、支払う保険料の経理の処理としては 資産 になります。

ところが、死亡保険金の受取人が従業員の遺族の場合には、 会社にお金が戻ってくるわけではない 損金 として認めらます。

今回の問題もそうですが、法人の保険の経理処理について出題されたときには、会社に戻ってくるお金であれば基本的に 資産 、会社に戻ってこないお金であれば 損金 として計上することを是非覚えておいてください。

理解をしてしまえば、形が変わった出題にも対応できます。


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Last updated  2007.07.18 00:47:42


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