PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.07.28
XML
カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(58) 相続税法は、本来の相続財産のほかに、それと同様の経済的効果を有す
   るものとして、(     )および死亡退職手当金をみなし相続財産
   として、相続税の課税対象としている。

   1) 有価証券
   2) 家庭用財産
   3) 生命保険金




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(58) 正解:3 【みなし相続財産】

答えは3)の生命保険金です。

相続税の課税対象となるのは、原則として 死亡した者がその死亡時に持っていた財産 です。

相続税法の用語では 本来の相続財産 といいます。
選択肢1)の有価証券や2)の家庭用財産はこの本来の相続財産に該当します。

「死亡時に持っていた財産」というのがポイントで、例えば、問題文にある死亡退職手当金というのは被相続人が死亡した後にその被相続人の勤務先が(相続人に)支払うものなので、死亡した者がその死亡時に持っていた財産ではありません。

解答3)の生命保険金も同様で、被相続人の死亡によって保険金がおりてくるものですが、やはり死亡した者がその死亡時に持っていた財産ではありません。


それでは、これらには相続税が課税されないかというとそんなことはもちろんありません。
)


生命保険金 や 死亡退職手当金 等は、被相続人が死亡時に持っていた財産ではありませんが、被相続人の死亡によって相続人の財産となるもので、実質的に被相続人から相続したものと同じ効果をもたらすので、


みなし相続財産


つまり、相続財産とみなして相続税を課税するとされています。




────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.07.28 23:54:02


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: