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FPお助け隊

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2007.10.18
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(28) 相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以
   内にその被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は、相続税
   の課税価格に加算されることになる。この場合、加算される贈与財産の
   価額は、相続が発生した時点における時価で評価される。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(28) 正解:× 【生前贈与加算】

×:相続が発生した時点における時価で評価される → ○:贈与時の時価で

【過去の出題】
2006年9月3級学科試験(58)「生前贈与加算」

自分が亡くなる前に配偶者や子供など自分の相続人になる人に財産を贈与する、いわゆる生前贈与は実際の相続対策においても行われている節税方法のひとつです。

ただし、生前に大部分の財産を贈与してしまうことにより、実際相続が発生したときに亡くなった方の財産がほとんどないとしたら税務署としては相続税を払ってもらえないので困ってしまいます。

そこで、相続税額の計算をする際には、この問題にあるように、

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産 については、その財産の 贈与時の相続税評価額

こととされており、これを 生前贈与加算 といいます。




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Last updated  2007.10.19 18:24:56


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