PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.11.14
XML
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(48) 所得税の所得控除において、16歳以上23歳未満の特定扶養親族(同居特
   別障害者には該当しない)に係る扶養控除額は、1人当たり(   )
   である。

  1)  48万円
  2)  58万円
  3)  63万円



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)






(48) 正解:3 【扶養控除】

【過去の出題】
  なし

所得税では、扶養家族の有無などの個人的事情を税額に反映させるために、所得控除という制度があります。

納税者に、子供や親などの扶養親族がいる場合、原則1人あたり38万円を所得から控除することができます。
所得から控除することができるので、税金が安くなります。

ただし、 扶養親族の年齢が16歳以上23歳未満の場合 には、 特定扶養親族 といって控除額が38万円から 63万円 にアップします。


このくらいの年齢の子がいれば教育費などにお金がかかるだろうということで控除額がアップするわけです。


この特定扶養親族のほかにも年齢によって控除額が違うものがありますのであわせて覚えておきましょう。


 │     区   分      │ 控除額 │ 
 ├────────────────┼─────┤
 │一般の扶養親族         │ 38万円 │
 ├────────────────┼─────┤
 │特定扶養親族(16歳以上23歳未満)│ 63万円 │
 ├────────────────┼─────┤
 │老人扶養親族(70歳以上)    │ 48万円 │
 ├────────────────┼─────┤
 │同居老親等である扶養親族    │ 58万円 │
 └────────────────┴─────┘






────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.12.09 22:29:13


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: