PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2008.07.13
XML
カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(28) 相続により財産を取得した被相続人の配偶者が,当該相続の開始前3年
   以内に被相続人から贈与により財産を取得し,「贈与税の配偶者控除」
   の適用を受けていた場合,その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加
   算される。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





(28) 正解:× 【贈与税の配偶者控除】


×:相続税の課税価格に加算される → ○:加算されない

相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)からもらった財産は、相続財産に加算されます。しかし、「 贈与税の配偶者控除 」だけは 相続財産に加算されない という決まりになっています。

【過去の出題】

 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」

2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


死亡3年以内に贈与された財産を、相続財産に加算するときには、
で計算します。

もし、そのときに贈与税を納めていたら、相続税と二重課税になってしまうので、納めていた 贈与税は相続税と調整 されます。


3年以内なので、相続財産として計算をしたが、相続税額は0だった

という場合、先に払っていた贈与税の300万円は還付(もどってくる)されます。

贈与税は日本で一番高い税率ですので、3年以内の財産を相続税で
再計算してもらえるのは、税金を納めるほうとしてはありがたいですね。



────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.07.13 11:31:41


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: