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FPお助け隊

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2008.07.18
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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(19) 所得税における所得控除の1つである障害者控除は,納税者本人が障
   害者であるときにのみ適用され,納税者の控除対象配偶者や扶養親族
   が障害者であるときは,納税者本人が適用を受けることはできない。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(19) 正解:× 【障害者控除】


×:本人が障害者であるときのみ
×:本人が適用をうけることはできない
      ↓
○:本人または配偶者、扶養親族が障害者である場合、
  納税者本人が適用を受けることができる

【過去の出題】
なし


 │   第1段階   第2段階   第3段階   第4段階   │
 │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐  │
 │  │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│  │
 │  │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│  │
 │  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘  │
 │                  ↓↓           │
 │                 人的控除          │
 └───────────────────────────────┘

「人的控除」は、所得税計算プロセスの第3段階になります。
人的控除の一つが障害者控除です。



特別障害者とは、重度の知的障害者と判定された人や身体障害者福祉法の規定により障害の程度が1級または2級と記載している人等、一定の要件を満たした人をいいます。


通常、人的控除からの出題は、配偶者や扶養者に関するものがほとんどです。今回の障害者控除については、細かいことは気にせず、同じ問題が出題されたら正解できるようにしておけば十分でしょう。



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Last updated  2008.07.18 14:27:06


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