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FPお助け隊

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2008.09.01
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カテゴリ: 実技・不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



    (いわゆる特定の居住用財産の買換えの特例)の適用要件に関する次
    の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) Aさんがこの特例の適用を受けるためには,売却しようとしている住宅に
  20年以上居住していなければならない。
2) 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(いわゆる居住用財産を譲渡した場
  合の3,000万円の特別控除の特例)とは選択適用であり,2つの特例の適用
  を同時に受けることはできない。
3) Aさんが居住中の住宅を父親に売却した場合,この特例の適用を受けるこ
  とはできない。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問11》正解:1 【買換えの特例】


買換えの特例の要件は以下のとおりです

・譲渡した年の 1月1日で10年以上 所有していること

・ 3,000万円控除 と 併用できない

・買い換えた資産のほうが高ければその時点では譲渡所得は課税されない

・ 家族以外 に譲渡したもの

・ 取得費は引き継ぐ 取得日は買換え日 (↓過去問題に詳細説明あり)

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験 (54) 不動産「買換の特例」

1) ×:10年以上(売却した年の1月1日で)で適用が可能

2) ○:3,000万円の特別控除と買換えの特例はどちらかの選択

3) ○:3,000万円の特別控除と同様、身内への売却では特例は使えない。



「3,000万円の特別控除」が毎回のように出題されているので、そろそろ出題の傾向が変わり始めるかもしれませんね。

「買換えの特例」が利用できる要件もここでしっかり覚えておきましょう。


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Last updated  2008.09.02 00:15:33


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