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FPお助け隊

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2009.04.22
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   している場合,買主が契約の履行に着手するまでは,売主は買主に
   (  )を償還すれば契約の解除ができる。
1) 300万円
2) 450万円
3) 600万円




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園経論、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(52) 正解:3 【解約手付け】


売主から解約 をする場合は受け取っている手付金の 倍額を買主に返す ことで契約の解除ができる。

【過去の出題】
なし

手付金の出題はここ最近ありませんでした。

難しくないので、ここでしっかり理解してしまいましょう。

買主が自分の都合 で契約を解除したいときには支払った 手付金を放棄 することによって契約の解除ができます。

つまりこの問題では、300万円の手付金を払っていたので、



ということができます。

売主側から契約を解除したいときには
ここで解説したように「 倍返し 」となります。

つまり300万円受け取っていたので、それに自分の分の300万円を上乗せして
600万円を支払うことで契約をなかったことにしてくれます。

おもしろい決まりですね。


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Last updated  2009.04.22 00:55:49


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