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FPお助け隊

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2009.08.09
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子


(55) 個人が土地・建物を譲渡し,「居住用財産の買換え等の場合の譲渡
   損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けようとする場合,その
   適用要件の一つには,「譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡の年
   の1月1日時点で(  )を超えるものでなければならない」こと
   がある。
   1) 5年
   2)10年
   3)15年




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(55) 正解:1 【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算
        及び繰越控除】


譲渡した年の1月1日で、 所有期間が5年を超える マイホームを売却して損がでた場合、他の所得との損益通算及び繰越控除を受けることができます。 ということで正解は1でした。

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験 (24) 不動産「居住用財産の買換えの特例」

【関連過去問】
2009年1月3級学科試験(55)不動産「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」


マイホームを売却したら買った値段より下がってしまい2,000万円の損がでてしまった。
でも、住宅ローンを使って「また新しい家を買った人」にはこの損▲2,000万円を、その年の他のプラス所得と相殺してくれ、まだ損が残っていれば その後3年間繰越 して損益通算してもいいですよ。というルールです。
詳細は こちら のページにあります。



一緒だったのでもう一度確認して見ましょう。

   1. 譲渡する年の1月1日に 所有期間が5年を超えていること 。
   2.  個人が自宅 としていた財産であること。
   3. 親や兄弟姉妹など 身内への譲渡でないこと 。
でしたね!

譲渡損失の特例は2つ!
  もう自宅は買わない(特定居住用財産)
  新しく買換える  (居住用財産の買換え等)


共通ルールと個々のルールの特徴を覚えましょう。



│      │特定居住用財産  │ 居住用財産の買換え等   │
├──────┼─────────┴────────────┤
│譲渡資産  │譲渡する年の1月1日で所有期間が5年超え    │
│ (共通ルール) │個人が自宅としていた土地建物        │
│       │親、兄弟姉妹など身内への譲渡でない     │
├──────┼─────────┬────────────┤
│買換え資産 │なし       │ 譲渡の前後1年間に取得  │
│      │         │床面積50平方メートル以上│
│      │         │譲渡の翌年末までに入居 │
├──────┼─────────┼────────────┤
│ 住宅ローン  │譲渡資産にあり  │ 買換え資産にあり     │
├──────┼─────────┼────────────┤
│譲渡損失  │譲渡金額を住宅ロー│購入価格と譲渡価格の差額│
│       │ンの返済に充てても│ 売却損          │
│      │ まだ残るローン金額 │            │
├──────┼─────────┴────────────┤
│その他要件 │控除を受ける年の 合計所得は3,000万円以下    │
│       │譲渡の年の前年または前々年に他の特例を受けて│
│       │いない                    │
│      │住宅ローン控除との併用可          │      └──────┴──────────────────────┘

不動産の譲渡に関する問題は、売って儲けた場合(3,000万円の特別控除などの特例)と
売って損した場合(譲渡損失繰越控除の特例)です。
今回は損した場合でしたが、どちらも大事な論点です。
個々のルールの違いをきっちり押えましょう。



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Last updated  2009.11.23 11:24:47


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