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FPお助け隊

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2011.01.05
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



 《問14》 仮に,Aさんが現時点(平成22年9月12日)で死亡し,子C
     が相続を放棄した場合,民法上の相続人とその法定相続分の組
     合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。


2) 妻B 1/2,子C 1/6,子D 1/6,孫F 1/12,孫G 1/12
3) 妻B 1/2,子D 1/6,孫F 1/6,孫G 1/6



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





《問14》正解:1【法定相続分】


民法上では 相続を放棄 したものは、相続分の 計算からはずして 考える。

【過去の出題】
2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」
2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」
2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」
2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」
2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」
2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」


各相続人の相続分を問われた問題で、主に学科試験で出題されるところですね。

相続人は配偶者妻Bと子Cと子Dと子Eですが、

子Cが放棄 をしているので 子Dと子Eで分ける ことになります。

子Eは既に死亡しているので、 孫Fと孫Gが代襲相続人

妻B の相続分は 1/2

子Dと子Eで1/4 ずつ。

子Eの代襲相続人
として、 孫Fと孫Gが1/8 ずつになり、答えは(1)になります。

どうですか?ちょっとした複合問題ですが、ちゃんと解けましたか?

なんとなく覚えているのではなく、基本をしっかりおさえておくと
どんな問題が出題されても怖くありません!

過去問題を1つずつ確認して、確実な知識にかえてくださいね。




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Last updated  2011.01.05 23:22:55


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