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FPお助け隊

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2012.06.04
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦



(8) 個人賠償責任保険では,被保険者が友人から借りたカメラを誤って
  破損した場合,保険金支払の対象となる。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(8) 正解:× 【個人賠償責任保険】


他人から借りたもの、預かったものに対しては保険金支払の対象になりません。


【過去の出題】
2007年5月3級学科試験(9)リスク管理「個人賠償責任保険」


個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の自己が対象になっています。
子供が他人の家の窓ガラスを割ってしまった、飼い犬が歩行者に噛みついてけがをさせてしまった、自転車で走行中、歩行者とぶつかりけがをさせてしまった、といった事例です。

なお、保険金支払いの対象とならないのは。

・仕事をしている間に起こした賠償事故
・他人から借りたもの、預かったものに対する賠償責任
・同居の親族に対する賠償責任

などです。



『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』
「9.傷害保険と賠償責任保険」の賠償責任保険(P.105)に個人賠償責任保険だけでなく、ゴルファー保険、企業を対象にした保険なども掲載しています。



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Last updated  2012.06.07 01:15:12


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