バンクで保険のお仕事                    人生の集大成なるか!?

バンクで保険のお仕事           人生の集大成なるか!?

2006年04月02日
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カテゴリ: 知恵、知識
平成18年度税制改正大綱のポイント | 法人税
同族会社の役員に支給する報酬、賞与の損金算入の取扱いの改正
〔1〕役員の給与所得の計算上の給与所得控除相当額の損金不算入
次のA、Bのいづれにも該当する場合には、同族会社の業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を、その同族会社の法人税の所得の金額の計算上、損金不算入にするとされています。【要件】同族会社の業務を主宰する役員及び同族関係者等が
A発行済株式の90%以上の株式を有する
B同族会社の常務に従事する役員の過半数を占める場合

わかりにくいですよね 簡単にまとめると

例えば 会社利益300万円 社長所得600万円の場合
通常法人税100万円
     ↓
  法人税155万円(55万円アップ)

こんなことが許されていいのか!!!!
税理士会絶対に反対してください


保険に携わる方も、法人にどんどん教えてあげようね
その法人のためにーー






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最終更新日  2006年04月02日 18時25分10秒
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