バンクで保険のお仕事                    人生の集大成なるか!?

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2006年09月11日
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カテゴリ: 保険

1世紀ぶりに保険法改正へ 「第3分野」を明文化

 杉浦法相は6日、保険契約の基本的ルールを定める商法の「保険法」について、ほぼ1世紀ぶりとなる改正を法制審議会に諮問した。生命保険、損害保険以外の「 第3分野 」と呼ばれる保険など、普及しつつあるものの 現行法では規定がないタイプの保険に明確な契約ルール を定め、現代に適した法制度に変える狙い。08年の通常国会に改正案の提出を目指す。

 「がんになったら保険金を受け取れるがん保険」「入院したら月額1万円の給付金を受け取れる医療保険」。今、保険市場で拡大し続けているのは、こうした「第3分野」の保険だ。しかし、1911年に改正された今の保険法には、家財などに生じた実際の損害を補填(ほてん)する「損害保険」と、死亡したときに一定の金額が支払われる「生命保険」の規定しかなく、第3分野は保険会社の約款に任されてきた。

 このため、「 契約者や被保険者の故意や重大な過失がある場合は保険金は支払われない 」という保険会社の免責規定を巡って、生命保険や損害保険では契約者側に故意などがあったことの立証責任を保険会社が負うのに対し、 第3分野では契約者が「故意などではない」との証明を求められることが多く、トラブルの原因 となっている。消費者団体や学界からも問題視する声が出ており、法制審では 第3分野でも保険会社に立証責任を課す ことを検討する。

 このほか、高齢化社会が進む中で様変わりする生命保険のニーズに対応し、受取人の指定や変更を遺言状でもできるようにする

なんかよくわからんような法案だねー

第3分野での立証責任って、申込み時の健康保険チェックでいんだよねー

それを個人情報として立証していいかが問題だ

あと保険は分けて考えるのがグッドウィンク

1、保障(家族への)

2、医療保険(入院時の補填)

3、治す為の保険(がんや先進医療などの事前一時金)

4、貯蓄保険(銀行より利率が良い保険、年金など)

大きくはこの4つ、これを1つづつ考えるのがベスト






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最終更新日  2006年09月11日 10時29分51秒コメント(0) | コメントを書く


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