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2012.05.20
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カテゴリ: 保険・共済


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民主党のマニュフェストは全部嘘だった

宗教法人への優遇措置なくせば4兆円の財源生まれるとの試算


傷害保険、“保険金”の支払い対象は?

アウトドアでの活動が、気持ちのいい季節になりました。

ケガをしたときのために、傷害保険に加入している人も多いと思いますが、
どんな時に保険金が支払われるのかわかっていなければ、保険金の請求はできません。

どんなケースで保険金が支払われるのか、きちんと知っておきましょう。

「傷害」というと、「ケガ」が思い浮かぶでしょうが、
傷害保険の保険金支払い対象となる「傷害」とは、ケガだけではありません。

また、「傷害」であっても、すべてが保険金の支払い対象となるわけではありません。

傷害保険の支払い対象となっている「傷害」とは、
“急激”かつ“偶然”な“外来”の事故によってからだに負った傷害です。


時間的な間隔がないこと。

“偶然”とは、事故や傷害が予知されなかったこと。

“外来”とは、傷害の原因がからだの外からの作用によることをいいます。

この3要素すべてに当てはまる傷害が、傷害保険の補償対象となっています。

したがって、転んでケガをしたりネンザした場合や、熱湯をこぼしてヤケドした場合は、
傷害保険の補償対象ですが、靴擦れはケガのようでも、
“急激”でも“偶然”に起きたことでもないため、傷害保険の補償対象ではありません。

なお、海に落ちて溺死したり、足にケガをして破傷風になったような場合も、
傷害保険では補償対象となっている「傷害」とみなされます。
このほか、有毒ガスによる急性中毒や、
病気が原因ではない窒息死、リンパ腺炎も補償対象です。


傷害保険では補償されません。

したがって、台風による大波にのまれて海に落ち、溺死した場合は、
傷害保険から死亡保険金が支払われますが、
津波にのまれて溺死した場合は、傷害保険からは保険金が支払われません。

(ファイナンシャル・プランナー 古鉄恵美子)





実務上、損害保険で、天災(自然災害)による免責条項が適用されることは、
特殊なケース(自動車保険・火災保険等)を除いて、ほとんどありません。

ダメもとで、保険会社に問い合わせすると、99%以上の確率で、保険金は支払われます。



★防災グッズ★






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最終更新日  2012.05.20 20:54:09
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