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2017.01.15
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共謀罪

「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について 法務省


「国際組織犯罪防止条約」(パレルモ条約)に国連加盟国で締結していないのは、
ソマリアやイランなどわずか11カ国。

日本もその一つだ。

条約の締結には「共謀罪」を盛り込んだ国内法の整備が必要だが、
日本では「居酒屋で『上司を殴る』と相談しただけで処罰される」
といった誤解が広まったこともあり、国内法の整備が進んでいない。
テロ等準備罪では適用条件がより明確化されており、
こうした誤解の余地は排除されつつある。


中略

一部報道では
「共謀罪は人権侵害や市民監視を強めるし、思想を抑圧しかねない性質を秘めている」
「上場企業の役員らが利益を上乗せした有価証券報告書を作成することに合意し
部下に虚偽報告書作成を指示。その後、
指示を撤回したとしても共謀罪で処罰される恐れがある」
といった記事が散見される。

法務省幹部は
「不安をあおる間違った解釈だ。一般市民や一般企業は犯罪成立の要件を満たさない」
と強調する。

テロ等準備罪の成立は、テロと対峙(たいじ)する国際連携の輪に加わるための第一歩にすぎない。
世界各地で市民が犠牲になる事件が相次ぎ、テロの脅威が増している。
2020年東京五輪・パラリンピックを控えた今、
条約締結に向けた国内法の成立は待ったなしの状況だ。(大竹直樹、今仲信博)

全文を読む

刑事訴訟法改悪+共謀罪=治安維持法 植草一秀










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最終更新日  2017.01.15 16:00:12
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