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2009.11.01
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カテゴリ: このごろ思うこと
前回のつづき。

2項があるなら1項があるのかとゆうことになるわけですが、あります。

1項強盗殺人とは一般的に強盗殺人といわれているもので、まず「暴行又は脅迫」により「他人の財物を強取(無理やり奪う)」した者に強盗が成立し(刑法236条1項)、結果的に強盗に用いられた暴行により被害者が死亡した場合に成立(刑法240条)します。

そして、2項強盗殺人ですが。

この場合、財物はあらかじめ加害者のほうにあって、本来被害者に返還しなければいけないものを「暴行または脅迫」により返還を免れた時に2項強盗が成立(刑法236条2項)し、1項と同様に被害者が死亡した場合に2項強盗殺人が成立(刑法240条)します。

まだ確定したわけではありませんが、いま話題の結婚詐欺事件、詐欺によって得た金を取り戻されないように、自殺を装うため睡眠導入罪を飲ませて練炭殺人を犯した場合。

問題となるのは2項強盗殺人が成立するためには「暴行」により被害者を死に至らしめなければ成立しないのですが、刑法には昏睡強盗(239条)とゆうものがあり「人を昏睡させて財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」とされ強盗が成立します。

とゆうわけで、今回のような場合も2項強盗殺人が成立する可能性があるわけです。

予断ですが、「ひったくり」の場合強盗が成立するんじゃないの?と思われがちですが。


一方、被害者が手から離さないのを無理やり引きずってケガをさせたような場合には1項強盗が成立し、被害者を死亡させた場合には1項強盗殺人が成立し死刑又は無期懲役となります。

こんな話は疲れるね。

旦 那





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Last updated  2009.11.02 21:26:20
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