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あき@たいわんさん
婆裟羅大将さんコメント新着

自動車は環境のためには決して好ましい乗り物ではないが、車いすを利用していると、スムーズに利用できる公共交通機関が少ないため、自動車を利用することが多くなる。
ただ出先に障害者用の段差がなく、幅広の駐車場というのは、なかなかないもので、車で行ったのは良いけれど、車いすを降ろすことも自分が降りることもできないことがある。
そんなとき一番好ましいのが路上駐車である。道路で車いすの積み下ろしをするのは少々怖いものだが、道路左端に停めれば運転席の右側は空いているから、車いすの積み下ろしは容易にできる。
こんなときに威力を発揮するのが、各都道府県警察発行の「駐車禁止除外車標章」(大阪では略してチューキンステッカーと呼んでいる)だ。所轄の警察署に、申請書、身体障害者手帳、車検証及び運転免許証の各写し、車庫証明をとっている駐車場の地図、貸し駐車場であれば駐車場料金の支払い台帳(通帳など)を持参して発給してもらう。
運転者本人が障害者の場合(下肢障害4級以上)、該当する障害者を介助する運転者が発給を受けることができる。交通量の多い道路、繁華街、駐停車禁止場所などに停めることはできない。私自身、交差点や横断歩道から5m以内の罪で、2度切符を切られた経験がある。(どんなに泣きついても、絶対に赦してくれない)
ただ大阪の道路はチューキン天国である。車を置けそうな場所には、すでに文字通りのチューキン車両が停まっていて、ステッカーを表示して駐車しようにも駐車できないことが多い。取締りが厳しくなったものの、大阪のチューキン常習者はいささか天才的ではある。
また家族や身内に障害者がいることを良いことに、介助者用のステッカーを入手して、これを悪用する人が大変多い。この多くは高級外車だから、一目見てそうでないことがわかる(とはいえ、取り締まることはむずかしいだろう)。また中には、ステッカー所持を良いことに、勤め先などに駐車場を用意せず、チューキン常習者もいる。
チューキンステッカーは警察の好意で禁止除外をされているわけだから、あまりこういう不正使用が目にあまり、この制度が廃止されてしまうと、困るのは私たち障害者だ。こうした私たちにとって必要な制度がなくなったりしないよう、不正使用をしている方々は、警察にステッカーを返してもらいたいものだ。