45条について

精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)

この手帳は、精神障害で日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人であって申請した方に交付されます。
入院・在宅による区分や、年齢制限はありません。
手帳の交付を受けた方は、日常および社会生活に障害があることが証明され、各種の支援がうけられます。

希望者は、病名、年齢、入院・外来の区別なく
初診日から6カ月以上経過すると申請できます。 (精神薄弱は除く)
申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うこともできます。
申請には、診断書(指定のもので医師が記入)と、申請書(本人などが記入)が必要です。
診断書の作成日は精神障害の係る初診から6カ月を経過している必要があります。
障害年金受給者は年金証書の写しを提出することで診断書に代えることができます。
また、通院医療費公費負担制度を同時に申請できます。

※ 対象者は精神疾患、精神障害の為、長期にわたり日常及び社会生活に制約がある方が対象

障害の等級と判定基準

手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患と日常・社会生活での障害の状態の両面 から総合的に判定されます。
1級
単独での日常生活が困難な方(障害基礎年金1級程度)
2級
日常生活に著しい制限を受ける方(障害基礎年金2級程度)
3級
日常・社会生活に制限を受ける方(障害厚生年金3級より広い範囲)
申請窓口については、各地域で、お調べ下さい。


◆ 精神障害者保健福祉手帳の活用 ◆

通院医療費の公費負担:手帳所持者は、申請手続きが簡便化されます。
(申請にあたっての医師の診断書及び判定手続きが不要です。)
手帳交付と通院医療費公費負担の申請は同時にできます。
生活保護の障害者加算:1級または2級の手帳所持者は、生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
税制上の優遇措置があります。
老人医療の適用:65歳から(75才未満)1級または2級の手帳所持者は、老人医療が受けられます。
但し、診療に際しては自己負担が生じますのでご注意ください。

福祉乗車証の交付
ホームヘルプ事業の利用
NTT番号案内無料(精神障害者福祉手帳1~3級の方)

◆ 更新 ◆
手帳の有効期限は2年間


◆ 手帳で利用できる制度の詳細 ◆  (通院公費負担/含)

通院公費負担
を受けることにより保険の種類に関係なく自己負担金が5%で済みます。(各区保健福祉部)
(薬剤の一部負担金もこの中に含まれます。)
なお、都市ごとに国民健康保険の加入者は、その都市の国民健康保険条例により自己負担額が無料になる場合があります。
各区保健福祉部へ問合せして下さい。  
(ただし、老人保健法による診療に際しては、自 己負担が生じます。ご注意ください。)


通院医療費の公費負担申請手続きが容易
になります。  (各区保健福祉部)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、通院医療費の申請に医師の診断書が不要となります。

老人医療の障害認定手続が手帳で行えます。
(各区まちづくり推進部保健年金医療課) 
老人保健法による老人医療の障害認定が手帳で行うことができ、65歳から(75歳未満で)
精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、 老人保 健法医療受給者証を受けることができます。
但し、診療に際しては自己負担が生じますので、ご注意ください。


福祉乗車証の交付
                 (各区保健福祉部)
精神障害者保健福祉手帳を所持している方に福祉乗車証を交付します。


有料公共施設の料金減免
          (各施設の窓口)
精神障害者保健福祉手帳を窓口で提示すれば市内の公共施設や自転車駐車場の料金を減免します。


重度障害者特別給付金の支給
     (各区保健福祉部)
外国籍などの制度的理由により、障害基礎年金等を受給できない20歳以上の精神障害者保健福祉手帳(1級)の方に
重度障害者特別給付金を支給します。


生活保護を受給している方の障害者加算
(各区保健福祉部)
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については、障害年金を受給をしている場合には、年金証書により、
障害年金 を受給していない場合は、精神障害者保健福祉手帳
(その障害に係る初診日から1年6カ月を経過している1級又は2級の手帳を所持している方 に限る)により行われています。


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