精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)
この手帳は、精神障害で日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人であって申請した方に交付されます。
入院・在宅による区分や、年齢制限はありません。
手帳の交付を受けた方は、日常および社会生活に障害があることが証明され、各種の支援がうけられます。
希望者は、病名、年齢、入院・外来の区別なく
初診日から6カ月以上経過すると申請できます。
(精神薄弱は除く)
申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うこともできます。
申請には、診断書(指定のもので医師が記入)と、申請書(本人などが記入)が必要です。
診断書の作成日は精神障害の係る初診から6カ月を経過している必要があります。
障害年金受給者は年金証書の写しを提出することで診断書に代えることができます。
また、通院医療費公費負担制度を同時に申請できます。
※ 対象者は精神疾患、精神障害の為、長期にわたり日常及び社会生活に制約がある方が対象
通院医療費の公費負担:手帳所持者は、申請手続きが簡便化されます。
(申請にあたっての医師の診断書及び判定手続きが不要です。)
手帳交付と通院医療費公費負担の申請は同時にできます。
生活保護の障害者加算:1級または2級の手帳所持者は、生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
税制上の優遇措置があります。
老人医療の適用:65歳から(75才未満)1級または2級の手帳所持者は、老人医療が受けられます。
但し、診療に際しては自己負担が生じますのでご注意ください。
福祉乗車証の交付
ホームヘルプ事業の利用
NTT番号案内無料(精神障害者福祉手帳1~3級の方)
◆ 更新 ◆
手帳の有効期限は2年間