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当然だとおもう、
しかしなぜ9年もかかるのか・・・そして18歳少年法においては死刑は無く最高刑が無期だという。
この犯人は犯行時18歳と1ヶ月この1ヶ月で死刑が。
少年法 18歳を少年と言うのも???だ。
年々犯罪が低年齢化しつつあり そして残虐性に・・・
最高裁のときに決定していれば・・・長かった被害者のたたかい よくここまで感情をおさえて戦かわれてきたなと感心する
この方の “戦い” で、司法を動かし 犯罪被害者保護法、 被害者参加制度その他
遺族の方の救済に貢献されてきた、いずれ裁判員制度が始動するであろうそのとき
こういう人が裁判員になるとよいのではないかとおもう・・・
裁判員はどうやってきめるのであろう
いまのような日本人が、アメリカのようにうまく判決をくだせるのであろうか