おおひげ村の『へのぼっち様』やぁ~⚡️さんのブログ

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2023.09.27
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テーマ: 消費税(2)
カテゴリ: カテゴリ未分類










令和5年10月からインボイス制度が開始!

事業者間でやり取りされる「消費税」が


記載された請求書等の制度です







1インボイスとは?

令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。この「インボイス」とは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。そのため、消費者は、インボイス制度の対応は必要ありません






(1)インボイスが必要となる背景

令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。
そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます




(2)インボイスと現行の請求書との違い









区分記載請求書の記載事項は、次のとおりです。

請求書の発行事業者の氏名または名称【図1】



取引年月日【図2】



取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)【図3】



税率ごとに区分して合計した対価の額【図4】



書類の交付を受ける事業者の氏名または名称【図6】



インボイスは、区分記載請求書の記載事項に、次の3つが追加されます。

登録番号(図A)



適用税率(図B)



税率ごとに区分した消費税額等(図C)


出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー[PDF:10.9MB]別ウインドウで開きます」










インボイスを交付することができる者は

税務署長から登録を受けた

インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)に限られ

消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)が

登録を受けるコトが出来ます






買手(課税事業者に限ります。)の求めに応じて


インボイスを交付し


その写しを保存しておく必要があります



一方、

買手は交付されたインボイスを保存することで

仕入税額控除を受けることができます





















































🌟超📰黒星★承認💮





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最終更新日  2023.09.27 10:02:41
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