はた坊のブログ   家庭菜園を始めて21年目に(菜園に専念に)なりました

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2013.10.22
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カテゴリ: ニラとみつば
  • にら.JPG





昨年度  

01月09日 m08のニラは枯れ草になっていた

ニラが枯れてしまった 在庫はなしになった
次は3月になると 新芽が出るだろう

02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ  そろそろ青くなってきてくれそう
03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー
03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている

ニラ 収穫は4月から 開始だなあ
04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い

05月03日 3回目の収穫をした
05月13日 4回目の収穫をした
05月20日 5回目の収穫をした
06月10日 6回目の収穫をした
06月30日 7回目の収穫をした
07月08日 8回目の収穫をした
07月15日 9回目の収穫をした
07月22日 10回目の収穫をした
08月05日 11回目の収穫をした
08月12日 12回目の収穫をした
08月19日 13回目の収穫をした

09月09日 15回目の収穫をした
09月23日 16回目の収穫をした
09月30日 17回目の収穫をした
10月06日 18回目の収穫をした
10月13日 19回目の収穫をした

10月28日 21回目の収穫をした
11月03日 22回目の収穫をした
11月10日 23回目の収穫をした
11月18日 24回目の収穫をした
11月25日 25回目の収穫をした
12月02日 26回目の収穫をした

これで おしまいになった

04-2回収穫した  05-3回  06-2回  07-3回  08-4回
09-3回      10-3回  11-4回   12-2回  合計26回
26回にて 終了  よく 食べたなあ






今年

今年も韮さん 元気
もう 大きくなりだしたので 初の収穫をした
03月17日 庭の韮が元気 まずは 初の収穫をした
03月31日 ニラの2回目の収穫をした
04月08日 ニラ 3回目の収穫をした
04月21日 ニラ 4回目の収穫をした
04月28日 ニラ 5回目の収穫をした
05月06日 ニラ 6回目の収穫をした
05月12日 ニラ 7回目の収穫をした
05月26日 ニラ 8回目の収穫をした
06月09日 ニラ 9回目の収穫をした
06月30日 ニラ 10回目の収穫をした
07月07日 ニラ 11回目の収穫をした
07月14日 ニラ 12回目の収穫をした
07月21日 ニラ 13回目の収穫をした
07月28日 にら 14回目の収穫をした
08月04日 にら 15回目の収穫をした
08月10日 にら 16回目の収穫をした
08月18日 にら 17回目の収穫をした
08月25日 にら 18回目の収穫をした
09月01日 にら 19回目の収穫をした
09月04日 にら 20回目の収穫をした
09月08日 にら 21回目の収穫をした
09月15日 にら 22回目の収穫をした
09月23日 にら 23回目の収穫をした
09月29日 にら 24回目の収穫をした
10月05日 にら 25回目の収穫をした
10月13日 にら 26回目の収穫をした
10月20日 にら 27回目の収穫をした


庭のにらは まあまあ水もたっぶりで 元気である
m-08のは株分けをしている こちらは 水やりたっぶりで元気
g-22のは 水が不足して 猛暑で 元気なし しかし秋にって また復活 元気なり

今年も ニラさん  元気だなあ
3月に 2回の収穫をした
4月も 3回の収穫をした
5月も 3回の収穫をした
6月も 2回の収穫をした  
7月も 4回の収穫をした  
8月も 4回の収穫をした  
9月も 6回の収穫をした  どんどん 収穫をしよう
12月まで ずーーーと 収穫できるので 超 役立つ野菜なり







東日本大震災 3月11日発生
10月22日は 既に955日後となった   阪神大震災は、1月17日で発生から18年

武田さんのブログ


被曝と健康、医療をもう一度、考える 7.専門家の倫理と医師の資格

「07tdyno.401-(10:18).mp3」をダウンロード
このブログでは複数回、記事に載せたが、「専門家の倫理と医師の資格」の問題は福島原発事故で大きな課題として浮かび上がったものの一つである.

専門家とは何であろうか? それは主として二つの要件を持っていると考えられる.

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一つはこの図に示したように、普遍的法則、たとえば医学に基づき、長期間高度な修練を積むということで、それによって「普遍的であり、一般人とは違うレベルにある」ということが確定する.医師では医学に従い、6年制の大学を卒業して医師試験に合格し、さらに2年から5年の研修期間を終えるのだから、一般人よりかなり高い専門性を有することになる.

更に加えて「不特定多数」に責任を持つという特徴を有する. 患者の人種、性別、年齢、趣味、政治的信条などにかかわらず医師は患者の治療に当たり、手術や薬の投与が収益につながるからという理由ではそれらを実施することもなく、また医療機関の理事長の命令に従って治療する事もしない.完全に個人で独立している.

これは大学教授も同じで、学長や理事長の息子が講義を受け、理事長から合格させるように命じられていても、他の学生と全く同じく取り扱う. 授業料を受け取っている相手の学生を叱ったり、不可をつけて不合格にするのも専門家としての特徴である。

つまりお金をもらう客先、自分の上司のどちらの命令も聞かないということで、それが専門職としての最大の特徴であり、このことを現実的に実施するために国家資格や身分保障などがついている.

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もう一つは「専門家は自由な発言が制限される」ということで、このことは2011年にイタリアで起こった地震の予知で、予知に失敗した学者が禁固刑になった例で判る. 地震学者で「学問」を専らにしている人は何を言っても罰せられない.それは学問の自由が「内的・精神的自由」に限定されているからだ.

しかし、学者がここでいう「専門家」、つまりはやや狭義の専門家の場合、その言動には強い制約がかかる. 裁判官は被告に死刑の判決をすることもできるが、自ら法律を作ることは禁じられている.医師は患者の両脚を必要に応じて切断しても傷害罪に問われる事は無いが、安楽死を施すことはできない。

教師は自らの研究が学術的に定まっていない状態で、学生に教えてはいけない.つまり専門家の大きな制約は「学問的、または社会的な合意」を出ることができないと言うことを示している.福島原発事故では医師、専門家が法令の基準を逸脱し、自らの判断で「被曝は大丈夫」というような発言をした。医学者が医学会で自らの見解を述べるのには何の制約もないが、それが社会的な影響を持つことが明らかな場所(たとえば福島県が準備した住民の説明会)においては、法令を遵守すること、その内容の説明に限定される.

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また、医学会においてはランセット論文などに代表される「医療被曝とガンなどの疾病」の問題について深く研究をすることが大切である.

これまで放射線に関係する治療や検査を行ってきた医師が、真の意味で患者の信託・・・患者の治療というメリットと被曝という損害がバランスする以上は被曝させない・・・に応じてきたか、真剣に考えてきたかが問われると考えられる.

(平成25年10月7日)武田邦彦


ふむふむ

はた坊







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最終更新日  2013.10.22 03:13:27
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