はた坊のブログ   家庭菜園を始めて21年目に(菜園に専念に)なりました

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2018.10.21
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水田  田植えがされてから 1週間がすぎた

苗は まだまだ  ちらほらとした雰囲気である

しばらく 青々としてくるまでは 時間がかかりそう

加古川は まだ 水田の風景が たくさんある  田舎だなあ




これで 2週間目の水田

かなり 稲らしくなってきている  風景としても いい感じ



これが3週間目の水田の様子

もう 青々としてきている   本格的な 水田の 雰囲気になってきた

すくすくと 育ってきている







田舎の水田の雰囲気になってきている

昔ながらの風景となっているなあ

米つくり  田んぼは そのままの景色である




これが 5週間目の水田の様子

もう しっかりと 水田の稲 すくすくと育っている




これが 6週間目の水田
中干しをしている


これが 7週間目の水田
また 水がいれられている



これが 8週間目の水田
水がはいり 生育が良い でも まだ 穂はでていないなあ



これが 9週間目の水田
まだ 穂がでそうで でていない
もう すこし かかりそう



これで 10週間目の水田

やっと 穂が 出てきている 花も咲いてきている







これで 11週間目の 水田

穂に 花がさき 実もはいりつつあるのかな

台風がきても まったく 被害はなし

予定とおりに 米さん 育っているなあ



これが 12週間目の 水田

米も実がはいる 穂も さがりつつあるかな

早ければ あと2-3週間で 収獲となるかも



これが 13週間目の 水田

実も かなり 入ってきている


これが 14週間目の 水田
実も重たく なってきている


これが 15週間目の 水田
実も しっかりと はいってきている でも また 収獲されていない


これで 16週間目の 水田 やっと 稲刈りされてきている
昨年は10月06日だったけど
今年は10月14日となっている 1週間遅れている

10月14日には ほとんど 収獲なり










天皇制    おべんきょうその013

憲法下の天皇制

日本国憲法

日本国憲法第1章が、天皇の地位と国民主権を規定し、日本国憲法第1条が以下の通り定める。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

天皇が「象徴」の地位にあること、
また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、
象徴天皇および国民主権を規定するものとなっているのである。

第二条 - 第八条の構成は次のようになっている。

第2条 皇位の継承
第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
第5条 摂政
第6条 天皇の任命権
第7条 天皇の国事行為
第8条 皇室の財産授受



はた坊





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最終更新日  2018.10.21 08:03:22
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