はた坊のブログ   家庭菜園を始めて21年目に(菜園に専念に)なりました

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2020.07.26
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ハブ茶

ここは いつも 勝手に 生えてくる ハブ茶なり

今年は 発芽してくるのも 多い

たくさん 生育してくれそうだなあ


エビスグサ

エビスグサ(胡草、恵比須草、夷草、学名:Senna obtusifolia)は、
熱帯地方に広く分布している
マメ科ジャケツイバラ亜科[注釈 1]の小低木または草本。

北アメリカ原産の一年草で、別名、ロッカクソウ[1]。


中から取り出した種子を決明子とよんでいる。

通称、ハブ茶ともいうが、ハブ茶本来はハブソウの種子を指す。

06月14日 ハブ茶 発芽してきている
06月21日 ハブ茶 数もふえてきているなあ
06月28日 ハブ茶 m-34のは 勝手に生えてきいる
07月05日 ハブ茶 10本くらいは 生えてきている
07月12日 ハブ茶 かなり 大きくなりだした いい感じ
07月22日 ハブ茶 たくさん 大きくなってきている 賑やかになった










公職選挙法      おべんきょうその016

近年の動き


「ネット選挙」も参照

以前の公職選挙法では公示日または告示日から投票が終了するまでの間、
候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、
選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できなかった。

総務省は

なおかつWEBの更新については新しい部分だけでなく
過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解していたため、
同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっていた。

電子メールについては、
内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、
不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解していた
(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明)。

このため、以前は総務省の見解を尊重すると、
選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行えず、
ブログの更新や、Twitterのつぶやき[3]、
さらにはmixiの足あと[4]まで
公職選挙法に抵触するとしていた。

ただし、
この解釈は一度も司法の判断を受けていなかったため、
社会的に定着しきっていたとは言えず、
総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で
「両すくみ」のような状態になっていた。

ただし、
2011年の福岡市議選では、
元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春が
USTREAM・twitter・Youtube・ブログ・メールマガジンなどを
選挙運動期間中に毎日更新したにも拘らず、
起訴猶予(事実上の不起訴)となっている
(詳細はネット選挙を参照)。

この状態を解消するため、
インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、
公職選挙法の改正が
2013年4月に行われた。

2007年の東京都知事選挙の
ある候補者の政見放送がネットで注目され、
加工されたものを含めてYouTubeなど動画サイトに多数アップロードされた。

この事態を受けて東京都選管は、
146条の脱法文書規制ではなく
政見放送の回数の公平性を理由として
プロバイダに当該動画の削除要請を行った。

はた坊





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最終更新日  2020.07.26 16:13:28
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