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2008年12月02日
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カテゴリ: 行政書士
一般社団法人、一般財団法人を設立することができるようになったことは、昨日お知らせしたとおりです。

一般社団法人、一般財団法人は、公益認定をうけることにより、公益社団法人、公益財団法人となることができます。

公益認定を受けるメリットとしては、やはり税制上の優遇でしょう。

法人が公益法人に寄付をした場合は、(所得金額の5.0%+資本金の額の0.25%)/2を限度して損金算入することができます。法人税においては、収益事業のみ課税され、公益目的事業は非課税になります。収益事業の資産のうち、公益目的事業に支出した金額は損金算入します。

つまり、課税対象になるくらいの収益事業を行っても、その利益を公益事業の方に使うことにより非課税になる可能性があるということですね。

寄附といっても、正直いいまして、一部のお金持ち、超大企業しかできないことなのでは・・なんて思っていました。

しかし、時代は変わってきているようです。

CSR(企業の社会的責任)、企業イメージの向上など戦略的事業計画をもとに、寄附を考える企業も増えてきているようです。

社団法人、財団法人については弊所HPに詳しく記載しております。

煩雑な経理の書類も税理士と共同で公益認定書類を作成いたします。
お問い合わせはこちらからどうぞ





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最終更新日  2008年12月02日 22時10分59秒
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