ハーブマルシェ通信

ハーブマルシェ通信

2006/05/24
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カテゴリ: ハーブのお仕事
日本におけるハーブの法的規制というものが存在する。

これは、昭和46年に「医薬品の範囲に関する基準」として当時の厚生省
薬務局が打ち出したものである。


早い話が「食品」と「薬品」を区別させるために明確な基準を設けたものなのだ。
その後数回改定されているが現在も改定通知は続いている。

時代の流れなどで改正、改正のくりかえし。


海外から輸入されたハーブはどれでも使用できるわけではなく
ヨーロッパでは販売はOKでも、日本ではNGというものも多くある。

実は一度、フランスから、あれやこれや、とサンプルを送付されて

困ってしまったことがある。

とりいそぎ、食品輸入のサンプル通関で検疫所に行ったときに
それらを提出して、バッチリ「これは薬事1-aに該当!輸入不可!」と
3種くらい却下されたものがある。

この時はさすがに血の気がひいた。
サンプル通関でよかった。
これがオーダーをかけてしまったらイッカンの終わり。


フランス人はわかるまい。日本の薬事法など。
だからハーブマルシェで買ってくれないかしら~くらいの勢いで
箱に沢山サンプル詰めて送ってくるのだ。

やめてくれ・・・



それに改正も何度も出されているので
しかるべき機関で調べてもらったほうが安心。


もちろん通関時には、専門家が確認したと伝えなくてはいけないので、
各都道府県の衛生局薬務課へ植物の部位、学名、日本語名、英語名などを通知する。

ここでの確認事項で、「部位」は意外と重要。


ホーソンの「実」は薬事非該当なのでハーブティーとして輸入可能。
しかし、ホーソンの「花・葉」は薬事該当1-aにあたり、医薬品としてしか輸入申請できない。


輸入するハーブのリストを作成し、それらは全て「薬事非該当」であることを確認し、確認した人物の名前を通関士さんに連絡をする。

そこで初めて、輸入ができるのだ。

こんな風に書くと難しく感じるかもしれないが
やってみると意外とカンタン。
確認さえしっかりすればいいだけのものだから。
手間はかかるが非常に「社会勉強」にもなる「手間」なのだ。

勉強と思うか、めんどくちゃい、と思うかは自分次第。



ハーブをブレンドして販売する、ハーブの普及などという以前に
「インポーター」なのだ。


専門的な事を書くと、とめどなくなるので、
この話はここでおしまーい。


====



最近・・・
純粋に「すき」と思うものたち。



メールを受信したときのお知らせ音のポンっという、はじけるような音。

オーガニックタオルを顔に当てたときに感じるやさしい風合い。

なつかしい友人からの突然の電話。

茅ヶ崎「えぼし」の厚焼き玉子のフワフワ感。

アールグレイのクマさん店の前のハーブの苗。

一度でシュっと、ピアスが耳のホールに入った瞬間。

朝のFMから好きな曲がかかったとき。

真夏の花火。

眠れない夜のあつあつのハーブティー。

だれもいない弓道場。

あいのり観て、爆笑している気楽な自分。

損保のコアラのコマーシャル。

雲ひとつない空。



またひとつ、歳をとった「あなた」。







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Last updated  2006/05/24 03:09:28 AM
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ぐっチャン @ Re[1]:ブログのお引越し(07/12) ビューティラボさん おひさです。 …
ビューティラボ @ Re:ブログのお引越し(07/12) またまた違う切り口のブログになるのでし…
真理6956 @ 巨乳はスキですか? 昔から胸大きくて一つ悩んでいた事があっ…

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