奈落 by ガイア教

September 19, 2024
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カテゴリ: だまって読め
兵庫県知事に関する騒動は
一部納得がいかない点もある。
事実と判明(認定)しているものは確かに
伝聞により得られた情報によるものかもしれないが。
その他のモノ。
告発文?の全文を読んでいないし、
そもそも一般に公開されているものか知らんが。
残り、伝聞と憶測じゃないか?
百条委員会の結末を見届けずに不信任決議案。

死人が出てるから?端的するぎるよね。
ま、他県のことだからいいんだけど。

それよりも。
メディアでA氏と称されている方、
なんでも業務で使用しているパソコンと
私物のUSBメモリまで押収されたとか。
で、その中にA氏の個人情報が大量に入っていて
それら個人情報が外部に漏れたとかなんだとか。
ここで、極めて重大な疑問点が持ち上がる。
何故職場のパソコンに個人データを入れている?
なぜ私物のUSBメモリなんかが存在する?

なら、告発文と同時に提出しているょね。
コピーなら持ち歩いたりなどしないのが当たり前。
自宅で仕事(文書)の続きをやるためのUSBメモリならある意味許容。

職場のパソコンを私用にまで使用している人は多いけど、
根本的にまちがっているだろぉ。

自分も会社の昼休み等で私用にパソコンを使ってたりしたけど
それは自分のパソコンであって、
(要するに会社から貸与されていたものではない)
ネット回線も今でいうところのLTEを使っていた。
(要するに会社のネット回線も使っていない)
そんな(自分の)パソコンにも個人を特定できる情報など入れていなかった。
見られて困るようなものなんかも入れてなかったけど。
ん?ネット通販とかのID・PWはどうかって?
自分のパソコンには入っていたけれども、
それ使ったら不正アクセス禁止法違反で一発アウト(非親告罪)。
刑法違反で3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
民法の「不正アクセス」に該当するかは微妙なところ。
  関係ないけど、他人のスマホを勝手に見るのも不正アクセス禁止法違反。
  それは家族内でも適用されること。←ここ重要。
  ちなみに、郵便物も同様に家族であっても開けてはならない(親書開封罪)

そうそう、TVドラマとかで
「違法捜査によって得られた証拠は証拠能力がない」というけれど、
あれは捜査機関の違法な捜査手続きによって行われたことを指すものであって、
一般市民がある種、違法な手段を用いて知りえた情報を証拠とすることはある。
例えばオークションで手にいれたハードディスクから
前のユーザーが持っていた個人データを復元しようとするケースとか。
(これで行政機関の廃棄されるはずだったHDDの流出が発覚したことがある)
告発なんかも 不正アクセス っぽいことしないと入手できない情報もあるし。
・・・それは別の話。

勤務先で就業時間内にパソコンを使って私用なことをしたら、
例えば私用メールや関係ない(例えば楽天市場などの)Webにアクセスすると
それはそれで職務専念義務違反や服務規程違反に問われることはありだし、
ソレと知れれば懲戒処分になることもそりゃあるだろう。
A氏、個人情報をただ漏れするようなものを入れてナニしていたんだろう。
非常に気がかりでしょうがない。
しかも、貸与されているパソコンだろ?????

死人に鞭打つような内容だって?
冗談じゃない。
勤務先から貸与されているパソコンにプライベート情報があるのはおかしい。
開示されて困るような内容が(業務上の機密情報でない限り)存在してはならない。
これは本来あたりまえのことだろ。
なんか、ソレに関するメディアの報道内容、根本的に論点がおかしくないか?
ぃぁ、だって、それ、業務で使うため「だけ」に貸与されたはずのモノだろ。
・・・
これは勤務先から貸与されているパソコンを
私用でも使ってる連中全員に向けて書いている。
今はスマホがあるんだから、プライベートはスマホで済ませょ。
勤務先のパソコンを私用で使うんじゃねぇょ。

おしまい





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Last updated  September 19, 2024 08:30:09 PM
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