2002宮城の空より

2002宮城の空より

2004年12月22日
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法改正によりごみ焼却は構造基準に見合った焼却炉に限定されましたが、例外として、農、林、漁業を営むために田畑の稲藁、草、伐採枝、魚網付着物、又、屋敷内で周辺の生活環境に与える影響が少ない軽微な焚き火は野焼きでも違法ではありません。また、河川(堤防)管理の草や木、どんと焼き、キャンプファイヤーも野焼き可能です。





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Last updated  2004年12月22日 23時00分50秒 コメントを書く


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Comments

hide1088 @ いつもありがとうございます まだ刈り取りには一週間くらい早いですね…
チビカ @ Re:いよいよ稲刈りの季節になって来ました(09/16) 今年の異常気象で、おコメには、影響なか…
banba forever @ Re:新米できました(09/29) 良いものができてヨカッタですね。お疲れ…
hide1088 @ ありがとうございます 夏に肋骨2本骨折したのでどうなることかと…
チビカ @ Re:稲刈り終了(10/03) 今年も楽しみですね。

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