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相続税の入口は3つに分けられる。
① 本来の相続財産
② みなし相続財産
③ 相続税がかからない財産
亡くなった人が死亡時点で持っていた財産のよくある例。
現金 預貯金 土地 建物 株式 投資信託 車 貴金属 貸付金 未収金 事業用資産
会計事務所では、下記を集める。
確かに相続を扱うときに、集めたことが実務でありました。
預金残高証明書
通帳コピー
固定資産税課税明細書
登記事項証明書
証券会社の残高証明
保険会社からの通知
車検証
金銭消費貸借契約書
みなし相続財産...死亡時点で本人が持っていた財産そのものではないけれど、死亡を原因として受け取る
生命保険金 死亡退職金
ただし、生命保険金には非課税枠がある。
死亡退職金の非課税枠も同様。
500万円 × 法定相続人の数
非課税枠
墓地 墓石 仏壇 仏具 神棚 祭具 一定の公益目的の寄附財産
控除項目
借入金 未払金 未払医療費 未払税金 葬式費用
実務ポイントおさらい
財産 相続税の扱い
預金 本来の相続財産
土地 本来の相続財産
建物 本来の相続財産
株式 本来の相続財産
生命保険金 みなし相続財産
死亡退職金 みなし相続財産
墓地・墓石 原則非課税
仏壇・仏具 原則非課税
借入金 債務控除
葬式費用 一定範囲で控除