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2008.04.15
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カテゴリ: 知的財産

実施権の設定は、契約により自由にできます。
つまり、諸条件などは二者間の話し合いで、自由に決めて構わないということです。
もちろん、法令に違反しない範囲でですが。

実施権の設定を行う場合というのは、色々な場面が考えられます。

特許権者が実施権契約を結ぶ相手を広く募集して、
その結果契約に至った場合。ある特許発明を利用したい会社が、
特許権者に働きかけて契約に至った場合。

このような場合は、平和的に契約に至った場合といえます。

しかし、特許権者より特許権の侵害だと警告され、
その解決の手段として契約に至った場合は、双方のやり取りの姿勢にもよりますが、
敵対的な契約締結ということができます。

自由原則の契約行為ですから、
実施権許諾をする特許権者側(ライセンサーといいます)と、
許諾を受ける側(ライセンシーといいます)との
力関係により、
どちらに有利な契約になるかが変わってきます。

それは、契約に至った経緯にも、大きく左右されることになるでしょう。

実際の商売において、
特許発明の実施権許諾の契約を結ぶことは、
どちらの立場でも増えてくるでしょう。

しばらくの間、実施権契約について、話を続けていきたいと思います。






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Last updated  2008.04.15 10:00:41
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